特約の適用範囲. (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が教育資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。
(2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
特約の適用範囲. (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊 娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理すること を目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。
(2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
特約の適用範囲. 官公署、会社、組合、工場その他の団体(以下、「団体」といいます。)に属し、毎月その団体から給与(役員報酬を含みます。)の支払を受ける団体員を保険契約者(以下、「契約者」といいます。)とする個人契約の契約者数、または団体を契約者とし、その団体員を被保険者とする団体契約(以下、 「事業保険」といいます。)の被保険者の数が、つぎのいずれかに該当する場合は、保険料の取扱を団体取扱とします。この場合、団体代表者と会社とは団体取扱契約書を取り交します。
特約の適用範囲. IC キャッシュカード特約
(1) この特約は、当金庫が発行するカードのうち IC チップが付加されたカード(以下「IC カード」といいます。)を利用するにあたり特に適用される事項を定めるものです。
(2) この特約は当金庫カード規定の一部を構成し、この特約で定める事項は当金庫カード規定で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この特約に定めのない事項は当金庫カード規定により取扱うものとします。
(3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは当金庫カード規定の定義によるものとします。
特約の適用範囲. 会社は、保険契約者(以下、「契約者」といいます。)が団体に所属し、かつ、その団体の取扱責任者が保険料の集金を行なう場合に限り、この特約を適用します。この場合は、その団体の取扱責任者と会社とは団体取扱契約書を取り交します。
特約の適用範囲. この特約は、保険の対象が工場物件以外の場合に適用します。
特約の適用範囲. (1) この特約は、当金庫が発行するキャッシュカードの内、ICチップが付加されたキャッシュカード(以下、「ICカード」といいます。)を利用するにあたり、特に適用される事項を定めるものです。
(2) この特約は、当金庫キャッシュカード規定の一部を構成し、この特約で定める事項は当金庫キャッシュカード規定で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この特約に定めがない事項は当金庫取扱いのキャッシュカード規定により取扱うものとします。
特約の適用範囲. (1) この特約は、当金庫が発行するキャッシュカードの内、ICチップが付加されたキャッシュカード(以下、「ICカード」といいます。)を利用するにあたり、特に適用される事項を定めるものです。
(2) この特約は、当金庫取扱いの各ローンカード規定の一部を構成し、この特約で定める事項は当金庫取扱いの各ローンカード規定で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この特約に定めがない事項は当金庫取扱いの各ローンカード規定により取扱うものとします。
(3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほか当金庫取扱いの各ローンカード規定の定義によるものとします。
特約の適用範囲. 会社と特別団体取扱契約を締結した官公署、会社、工場、商店等の団体の所属員または組合、連合会、同業団体等の構成員を保険契約者とする保険契約の保険契約者または被保険者の数が10名以上いる場合または団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属員を被保険者とする保険契約の被保険者の数が10名以上いる場合に、保険契約者の申出によって、特別団体扱特約(以下「この特約」といいます。)を適用します。
特約の適用範囲. (1) この特約は、愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス](以下「本サービス」といいます)の利用における取引(トランザクション)にて、トランザクション認証を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2) この特約は、本サービスの契約者が、トランザクション認証を利用することにつき当行所定の方法で申込した場合に適用されます。
(3) 前項の申込によりこの特約が適用された場合、この特約は愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス]ご利用規定(以下「原規定」といいます)の一部を構成し原規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
(4) この特約において使用される語句は、この特約で定義されるもののほかは原規定の定義に従います。