契約の変更. 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
契約の変更. 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。ただし、次条による解除権の行使は妨げないものとする。
契約の変更. 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。
2. 本契約等および掲載された改訂版は、アカウントの維持またはサービスの使用を継続する限 り有効です。お客様は、当社が指定する方法に従って製品の使用を停止することで、いつでも、いかなる理由であっても、アカウントを解除できます。
契約の変更. 甲は、本件業務が完了するまでの間において、必要がある場合は、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、本契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
契約の変更. 保証会社は、民法第 548 条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
契約の変更. 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を変更しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
契約の変更. 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議のうえ、本契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
契約の変更. 1. 契約者は、弊社が別に定めるところにより、本サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2. 弊社は前項の請求があったときは、第 7 条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
契約の変更. 発注者は、契約内容を変更する必要が生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ、契約変更を行うものとする。
契約の変更. この契約を変更するときは,変更契約書を作成の上,甲乙双方記名押印しなければならない。ただし,契約変更の内容が軽微なもので,その必要がないと認めるものについては,この限りでない。