ひび割れ発生状況の調査 のサンプル条項

ひび割れ発生状況の調査. 1) 受注者は、高さが 5m 以上の鉄筋コンクリート擁壁、内空断面積が 25 ㎡以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工、トンネル・洞門、排水機場等、下水構造物及び高さが 3m 以上の堰・水門・樋門の施工完了時にひび割れ発生状況の調査を実施しなければならない。 ただし、いずれの工種についても、プレキャスト製品およびプレストレストコンクリートは測定の対象としない。 2) 調査方法は、0.2 ㎜以上のひび割れ幅について、展開図を作成するものとし、展開図に対応する写真についても提出するものとする。また、ひび割れ等変状の認められた部分をマーキングしなければなら ない。 3) 受注者は、ひび割れ発生状況の調査を実施した結果を書面により監督員に提出するものとする。 4) ひび割れ調査は、構造物躯体の地盤や他の構造物との接触面を除く全表面とし、フーチング・底版等で竣工時に地中、水中にある部位については、竣工前に調査する。ひび割れ調査の代表的な構造物について、下図のとおりとする。ただし、橋梁上部工は地覆・壁高欄も含むものとする。

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  • 受注者の催告によらない解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 附帯サービス 別記 1 ケーブルプラス電話サービスの提供区間

  • 領収書の取扱 当組合(会)は、料金等の払込みにかかる領収書 (領収証書) を発行いたしません。 収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果やその他収納に関する照会等については、収納機関に直接お問い合わせください。

  • 準拠法及び裁判管轄 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は、津地方裁判所とする。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 公正証書の作成 私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。

  • 付帯サービス 当社は、カード利用に付帯するサービスまたは特典を付与することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付帯サービスまたは特典を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • 責任限度 当会社が昇降機特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)

  • その他の契約内容の変更 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。