JIS規格 のサンプル条項

JIS規格. JIS規格とは、日本産業規格をいう。
JIS規格. JIS規格とは、日本産業規格をいう。 受注者からの要求があり、監督員等が必要と認めた場合、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18 条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員等にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員等から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第19条によるものとし、監督員からの指示によるものとする。 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員等の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。 受注者は、契約書第3条に請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を規定されたときは、内訳書を発注者に提出しなければならない。 監督員等は、内訳書の内容に関し受注者の同意を得て、説明を受けることができる。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。 受注者は、請負代金額が1億円以上で、6ヵ月を超える対象工事の場合は内訳書の提出後に総括監督員に対し、当該工事の工事費構成書(以下「構成書」という。)の提示を求めることができる。また、発注者が提出する構成書は、請負契約を締結した工事の数量総括表に掲げる各工種、種別及び細別の数量に基づく各費用の工事費総額に占める割合を、当該工事の設計書に基づき有効数字2桁(3桁目又は小数3桁目以下切捨)の百分率で表示した一覧表とする。 発注者は、受注者から構成書の提示を求められたときは、その日から14 日以内に監督員等を経由して提出しなければならない。 受注者は、構成書の内容に関し、発注者から説明を受けることができる。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。なお、構成書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 受注者は、契約書第3条に規定する工程表を作成し、監督員等を経由して発注者に提出しなければならない。
JIS規格. JIS規格とは、日本工業規格をいう。 受注者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、一般土木工事等共通仕様書など市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約約款第18条第1項 第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職 員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。 なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督職員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
JIS規格. JIS規格とは、日本工業規格をいう。 受注者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。
JIS規格. JIS規格とは、日本工業規格をいう。 受注者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。 また、受注者は、監督職員から更に詳細な説明又は資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第19条によるものとし、監督職員からの指示によるものとする。 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
JIS規格. JIS 規格とは、日本工業規格をいう。 JWWA とは、日本水道協会規格をいう。

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  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 年齢の計算 1.被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。

  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名