賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 のサンプル条項

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 略) 2 (略)
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額 (変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。こ の場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の 基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 発注者又は受注者は 、工 期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは 、相 手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 甲又は乙は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。ただし,残工事期間が2箇月未満の場合は,この限りでない。
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,請負代金額の変更を請求することができる。
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 前金払及び中間前金払)
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更. 発注者又は受注者は、納期内に賃金又は物価の著しい変動により請負代金額が著しく不適当となったと認めたときは、相手方と協議のうえ請負代金額を変更することができる。この場合において、変更すべき請負代金額は、協議のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。