アクア Pay の有効期限、アクア Pay アカウントの閉鎖 のサンプル条項

アクア Pay の有効期限、アクア Pay アカウントの閉鎖. 1. アクア Pay の有効期限は、アクア Pay アカウント保有者の残高確認画面上において最後に残高の加算又は減算が記録された日から 1 年後の応当日の属する月の末日(以下「有効期限日」といいます。)とし、有効期限日の翌日の 0 時をもって失効するものとします。有効期限を過ぎた未使用のアクア Pay は消滅するものとし、その後の利用又は払戻を受けることはできないものとします。

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  • 本サービスの変更 1.当社は、本サービスを提供するために当社にて手配する装置、設備、通信回線およびソフトウェア、サーバー、アプリケーション(以下「当社の設備等」という)の委託料、保守料、通信料金など本サービスを継続するための費用が著しく高騰した場合、サービス料金の一部または全部の変更または本サービスの内容を継承したサービスへの変更を行うことができるものとします。

  • 調査等 第9条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • カードの有効期限 1. カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。

  • 第三者に及ぼした損害 第30条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 旅程保証 (1)当社は、以下の<表2>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日からきさんして 30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。

  • 有効期限 1.本カードおよびiD会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法その他当社所定の方法により通知する年月の末日までとします。

  • 料金及び工事に関する費用 第37 条 料金及び工事に関する費用第2節

  • 料金額 料 金 種 別 単 位 料 金 額(税込)

  • 利用登録 (1)本サービスの利用登録(以下「利用登録」といいます。)を行うことができる者は、会員とします。