イベント主催 のサンプル条項

イベント主催. 1. 利用の流れ (1) イベントの主催を希望する者(以下、「申込者」という)は、本施設管理者が定める方法により、イベント主催の申込みを行う。 (2) 本施設管理者は、申込者に対し、イベントの内容等の審査を行う。 (3) 本施設管理者の審査によりイベント主催が認められた場合、受付が完了となり、予約が成立する。本施設管理者は、前号に定める審査を行った場合には申込をしたイベント主催者に対して本施設管理者所定の方法によりその結果を回答する。なお、審査内容や結果についての異議申し立ては受け付けない。 (4) イベント主催が認められた場合、申込者はイベント主催者として本規約に則りイベントを開催することができる。 2. イベント主催の申込みの受付時期 本施設管理者は、原則主催するイベントの利用開始日の 6 か月前から 1 か月前の期間に利用申込みを受け付ける。 3. イベント主催の申込みの審査 本施設管理者は、申込みのあったイベントが以下の開催概要に合致するか等を審査する。 社会課題、金融、先端技術等をテーマにしたセミナー・勉強会及び地域とのふれあいイベント等 4. イベント主催者の管理義務 (1) イベント主催者は、イベント主催の申込みの申請をした内容の範囲内でイベントを実施しなければならない。 (2) イベント主催者は、イベントの主催において、予め設営・撤収の担当者を設定し、本施設管理者に対して書面で担当者に係る本施設管理者の所定事項を報告しなければならず、当該担当者はイベント主催日に本施設管理者より電話で連絡がつくようにしなければならない。 (3) イベント主催者は、申請した時間通りに設営・撤収が執り行われるよう管理・運営をしなくてはならない。 (4) 本施設管理者が認めた本施設内におけるイベントに関しては飲酒を禁止しないが、この場合であっ ても適用法令(法律、条例、ガイドラインを含む。以下同じ)に則り、20 歳未満の者の飲酒は厳禁とする。 (5) イベント主催者は、イベント主催に当たり関係公官庁への許可申請や届出等が必要な場合には、事前に本施設管理者の書面による同意を得なければならない。また、主催者は、イベント主催日の本施設の前営業日までに必要な関係公官庁への許可取得や届出等の手続を完了しなければならない。 (6) 本施設管理者又は本施設の指定する者は、イベントの準備・開催・撤収その他事項についてイベント利用者に対して利用状況を確認、調査できる権利及びイベントに立ち会う権利を有しており、イベント利用者はこれを確認及び同意し、かつ、当該確認・調査に応じなければならない。 5. 撤収完了 イベントの終了後は、原状復帰をしたと本施設管理者が認めたことをもってイベントの撤収完了とし、この場合に利用が終了する。

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  • 申込条件 お客さまは、本サービスの利用申込にあたり、お申し込み時点において以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 繰上返済 1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要 項の繰上返済の通知期限までに組合に通知することとします。 2 借主は、繰上返済による利息の取扱いは組合所定によるものとすることに同意します。 3 全額繰上返済は任意の日( 信用事業の休業日を除く。) にできるものとします。 4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法 によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。 (2021/04) 1 (貸3-D2) なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。 5 繰上返済をする場合には、組合店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 6 JAネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、JAネットバンク利用規定の定めによることとします。

  • お支払い (1) カードショッピングの利用代金および手数料、カードキャッシングの借入金および利息(利息制限法で定められた利率を超えた利息の場合、利息制限法で定められた利率を超えた部分の利息についての支払義務はありません。)等、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座からの口座振替またはゆうちょ銀行の貯金口座からの自動払込(以下総称して「振替」といいます。)によりお支払いいただきます。 (2) 会員は、カード申込みに際し当社所定の口座振替手続きを行います。会員が、会員本人名義以外の口座を用いて口座振替手続きを行う場合、口座名義人の承諾を得たものとして口座振替手続きを行います。なお、当社は、口座振替手続き完了前でもカードの発行を行うことがあります。 (3) カード利用による支払金等は、原則として毎月末日に締切り、翌々月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払われます(事務上の都合により、当該約定支払日以降のお支払いとなることがあります。)。ただし、カードショッピングの1回払いのみ、毎月1日に締切り、翌月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払うものとします。また、当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。 (4) 会員は、会員が指定した金融機関等の口座の残高不足等により、約定支払日に振替ができない場合、当社が、金融機関等に約定支払日以降の任意の日において、カード利用による支払金等の全額または一部につき再度振替依頼を行う場合があることを承諾します。 (5) 当社は、会員に毎月のカード利用による支払金等をご利用代金明細書 (以下「明細書」といいます。)により通知します。明細書の通知は、以下に定めるいずれかのうち、会員が指定した方法によるものとします。

  • 【ファンド情報】 ファンドの状況】

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 本特約の改定 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。