定例返済 のサンプル条項

定例返済. 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。
定例返済. 1.借主は初回貸越日および再貸越日の翌日以降、次々回の定例返済日から定例返済額を返済するものとします。
定例返済. ~ 第9条(諸費用の自動支払) (略) (期限前の全額返済義務) 第1 0条 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は金庫からの通知、催告等がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、第6条および第7条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ① 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。 ② 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があっ 第10 条第1 項⑥(相続の開始による期限の利益喪失)を削除したことにより、相続人の新規貸越を停止するために追加 改正債権法第 548 条の4の条文に合わせて表現を一部改正
定例返済. ~ 第9条(諸費用の自動支払) (略) (期限前の全額返済義務) 第1 0条 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は金庫からの通知、催告等がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、第6条および第7条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ① 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。 ② 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があっ (前文) (同左) カードローン契約規定 第1条(取引方法) ~第3条(貸越極度額と利用限度額) (同左) (新規貸越の停止) 第 4 条 借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、金庫は新規貸越を停止できるものとします。 ① この契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。 ② 借主が金庫の地区外に移転したこと等に伴い、金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失したとき。 ③ 借主の信用状況に関する金庫および保証会社の審査により、新規貸越の中止が相当と認められたとき。 ④ 借主が死亡したとき。 2 .(同左) 3 .(同左) (貸越金利息・損害金) 第 5 条 第1~5項 (同左) 6 .前項による利率、損害金の割合を変更する場合には、金庫は変更を行う 旨および変更後の内容ならびにその効力発生時期をホームページへの掲示その他の方法により借主に周知するものとします。なお、変更日以降の取引もこの契約の条項により取り扱われるものとします。 第6条(
定例返済. 1.私は毎月 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「定例返済日」という)に前月約定返済後の残高に応じて次のとおり返済します。 前月約定返済後の残高 返済金額 前月約定返済後の残高 返済金額 10 万円以下 2,000 円 100 万円超 200 万円以下 30,000 円 10 万円超 20 万円以下 5,000 円 200 万円超 300 万円以下 40,000 円 20 万円超 50 万円以下 10,000 円 300 万円超 400 万円以下 50,000 円 50 万円超 100 万円以下 20,000 円 400 万円超 60,000 円
定例返済. 1. 借主は、毎月の定例返済日(信用金庫の休日の場合には、その翌営業日。以下同じ)に、当該定例返済日の前日の貸越残高に応じ、次に定める金額を返済します。 定例返済日の前日の貸越残高 返済額 10 万円以下 3 千円 10 万円超 30 万円以下 5 千円 30 万円超 50 万円以下 10 千円 50 万円超100 万円以下 20 千円
定例返済. 1.本取引に基づく当座貸越金は、約定返済日に前月約定返済日の貸越金残高に応じ次のとおり返済するものとします。 前月約定返済日の貸越金残高 定 例 返 済 金 額 1万円以下の場合 前月約定返済日の貸越金残高 1万円超 50万円以下の場合 1万円
定例返済. 1.本取引に基づく当座貸越金は、約定返済日に、直近の当座貸越金借入請求書により借主が指定した金額を返済するものとします。指定金額は、直近の借入時の貸越金残高を120で除した金額 (1,000円単位、端数切上)を下限とし、1,000円単位で指定するものとします。
定例返済. 貸越残高 返済金額 貸越残高 返済金額 100 万円未満 10,000 円 200 万円以上 300 万円未満 40,000 円 100 万円以上 200 万円未満 20,000 円 300 万円 60,000 円
定例返済. 1.借主は、毎月1日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「定例返済日」といいます。)に前月10日