定例返済 のサンプル条項

定例返済. 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。
定例返済. 1. 借主は初回貸越日および再貸越日の翌日以降、次々回の定例返済日から定例返済額を返済するものとします。 2. 定例返済日における当座貸越残高が定例返済額に満たない場合には、定例返済日現在における当座貸越残高の全額を返済します。
定例返済. ~ 第9条(諸費用の自動支払) (同左) (期限前の全額返済義務) 第1 0条 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は金庫からの通知、催告等がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、第6条および第7条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ① 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
定例返済. 1. 私は毎月 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「定例返済日」という)に前月約定返済後の残高に応じて次のとおり返済します。 前月約定返済後の残高 返済金額 前月約定返済後の残高 返済金額 10 万円以下 2,000 円 100 万円超 200 万円以下 30,000 円 10 万円超 20 万円以下 5,000 円 200 万円超 300 万円以下 40,000 円 20 万円超 50 万円以下 10,000 円 300 万円超 400 万円以下 50,000 円 50 万円超 100 万円以下 20,000 円 400 万円超 60,000 円 2. 前項にかかわらず、第 4 条第 1 項の貸越金利息を組入れた残高が前項に定める定例返済金額に満たない場合には、当該利息組入後残高の全額を返済します。
定例返済. (1) 借主は前月 14 日(銀行休業日の場合は翌営業日)の翌日から、当月 14 日(銀行休業日の場 合は翌営業日)までに前月 14 日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の残高によって、下表
定例返済. 1. 借主は、毎月の定例返済日(信用金庫の休日の場合には、その翌営業日。以下同じ)に、当該定例返済日の前日の貸越残高に応じ、次に定める金額を返済します。 定例返済日の前日の貸越残高 返済額 定例返済日の前日の貸越残高 返済額 5千円以下 約定利息元加後の貸越残高 100 万円超 200 万円以下 30 千円 5千円超 30 万円以下 5 千円 200 万円超 300 万円以下 40 千円 30 万円超 50 万円以下 10 千円 300 万円超 500 万円以下 60 千円 50 万円超 100 万円以下 20 千円 2. 定例返済日の前日の貸越残高と定例返済日の前日までの利息の合計額が5千円に満たない場合はその合計額を、前月末の貸越残高が第 1 項で定める返済額に満たない場合は前月末の貸越残高を、第 1 項にかかわらず、返済額とします。 3. 借主は、初回貸越時(全額返済後の再貸越を含む)から初めて到来する定例返済日までの期間が 1 か月に満たない場合は、2 度目に到来する定例返済日から返済を行います。ただし、初回貸越時から初めて到来する定例返済日の前日までの間に全額返済された場合は、初回貸越時から初めて到来する定例返済日に、初回貸越時から全額返済までの期間にかかる利息の額を返済します。 4. 借主が 75 歳の誕生日の月末日において、貸越元利金の残額について残高返済できない場合は、返済が終了するまで上 記 1 項の約定返済額に従い返済を続けるものとします。
定例返済. この取引にもとづく毎月の返済は、定例返済日に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり行うものとします。
定例返済. 1. 本取引に基づく当座貸越金は、約定返済日に、直近の当座貸越金借入請求書により借主が指定した金額を返済するものとします。指定金額は、直近の借入時の貸越金残高を120で除した金額 (1,000円単位、端数切上)を下限とし、1,000円単位で指定するものとします。 2. 前項にかかわらず約定返済日前日の貸越金残高が前項に定める定例返済金額に満たない場合には、当該残高の全額を返済するものとします。
定例返済. 1. 借主は、毎月1日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「定例返済日」といいます。)に前月10日
定例返済. 前月14日(休日の場合は翌営業日)の当座貸越残高 (取引期限到来時の当座貸越残高) ご返済額 300 万円超~ 5万円 (1) 借主は前月14日(銀行休業日の場合は翌営業日)の翌日から、当月14日(銀行休業日の場合は翌営業日)までに前月14日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の残高によって、下表のとおり返済するものとします。お取引期限後は、貸越元利金完済までの期間、毎月14日(休日の場合は翌営 業日)までに取引期限到来時の当座貸越残高に応じた下表の定例金額を返済するものとします。 る貸越残高が 1,000 円未満となった場合は、銀行所定の手続きにより処理します。 ただし、前月 14 日(銀行休業日の場合は翌営業日)の前々営業日に当座貸越専用口座を有する場合とします。 なお、当座貸越専用口座を 14 日(銀行休業日の場合は翌営業日)の前営業日に開設し、かつそ の後借入を行った場合は、翌月 14 日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の残高を基準として 返済します。第 1 回目の返済は、翌月 14 日(銀行休業日の場合は翌営業日)の翌日から翌々月 14 日(銀行休業日の場合は翌営業日)までとします。 また、上記の定例返済額を返済した後も貸越極度額を超過する場合は、その超過額を含めて返済します。