インサイダー取引の禁止 のサンプル条項

インサイダー取引の禁止. ⚫ 社外での事業活動と私的な取引
インサイダー取引の禁止. このように、インサイダー取引規制は、重要事実を知った後当該事実が公表される前になされる株式の売買を禁止しています。すなわち、いかに以前から特定の株式の売買を行うことを考えていたとしても、その株式を発行する上場会社の重要事実を知ってしまった以上は、当該事実を利用して利益を得る意図がなかったとしても、当該株式の売買をすることはできないというのが原則です。
インサイダー取引の禁止. 管理責任者は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条の規定を遵守し、株式等を発行する企業に出資、兼業又は共同研究等を通して関与する職員等からの情報によって、本学が管理する株式等の売却時期を恣意的に操作してはならない。 (雑則)
インサイダー取引の禁止. 当社は、職員及びその家族が、個人的又は当社がアドバイスを提供する登録投資会社、私募投資ファ ンド、私募口座など第三者のために、法律に反して重要な未公開情報を利用して取引したり、重要な 未公開情報を第三者に伝えたりすることを禁じています。このような行為は、「インサイダー取引」 と呼ばれています。当社の方針は、各人の当社での職務の内外での活動にも適用されます。本規範は、職員と同居する家族、職員と同居するその他の者及び職員と同居していないが、職員の指示で証券取 引を行っている又はその影響や指示下にある家族(職員の親や子供が証券取引を行う前に職員に相談 している場合など)にも適用されます(以下「職員の家族」といいます。)。職員は職員の家族の取 引についてもインサイダー取引規制を負うため、職員の家族が証券取引をする前に職員に相談する必 要があることを職員の家族に認識させておく必要があります。

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  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 初期契約解除 契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、契約の解除(以下 「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項は適用されず、解除の通知 がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、工事費(撤去費を含みます。)、本サービス月額利用料、付加機能利用料及び通話料は契約者に請求できるものとします。なお、本サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 業務内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 (2) 保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用組合が営むことができる業務およびこれに付随する業務 (3) その他信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)

  • 譲渡、質入れの禁止 この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。

  • 再委託等の禁止 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。

  • 利率の変更 キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利用分から変更後の利率が適用されるものとします。