インテルのライセンス のサンプル条項

インテルのライセンス. 本ライセンス、インテル・パートナー・アライアンス契約条件、および適用される使用ガイドラインの完全な遵守を条件として、インテルはここに世界規模の限定的で非独占的な非譲渡可能で使用料不要の取り消し可能なライセンスを付与し、貴社はそれを受諾するものとします: (A) 対象となる使用ガイドラインに従って、認定ライセンス製品およびパッケージング、広告、販促資料においてのみライセンスされたアセットを使用および表示すること。 (B) 貴社が対象となるゴールドまたはチタンの認定パートナーである場合、プログラム・メンバーシップのレベルを反映するために、広告および販促資料でのみ関連するプログラムロゴを使用および表示すること。製品、製品パッケージ、または付随資料上でのプログラムロゴの使用については、使用権は許諾されません。さらに (C) インテルが提供する指示または使用ガイドラインに従って、QLP の宣伝、販売促進のためにのみライセンスされた素材を使用および表示すること。 (D) 特定のプラットフォーム・ブランド要件を満たし、インテルが定めた関連の仕様または検証に合格したデバイスおよび関連パッケージでのみプラットフォーム・ロゴを使用および表示すること。本ライセンスに基づいて、インテルから貴社にその他の権利、権原またはライセンスが付与されることはありません。また、貴社がプラットフォーム・ブランド要件を満たすまで、デバイスまたは関連パッケージにおいてプラットフォーム・ロゴの使用ライセンスは付与されません。

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  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 事業概要 1-1 事業概況

  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

  • 前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 領収書の送付 当組合は、領収書・振替済通知書等の発行はいたしません。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 再委託の禁止 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。