準備行為 のサンプル条項

準備行為. 第7条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。
準備行為. 第9条 落札者は、事業予定者の設立の前後を問わず、また、事業契約締結前であっても、自己の費用と責任において、本事業に関してスケジュールを遵守するために必要な準備行為(設計に関する打合せを含む。)を行うことができ、市は、必要かつ可能な範囲で当該準備行為に協力するものとする。
準備行為. 第7条 事業契約締結前であっても、乙は、自己の責任と費用において、本事業に関してスケジュールを遵守するために必要な準備行為(設計に関する打ち合わせを含む。)を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に協力するものとする。
準備行為. 第8条 乙は、事業契約締結前であっても、自らの責任及び費用負担において、本事業の実施に関して必要な準備行為(設計に関する打ち合わせを含む。)を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で、乙に対して協力するものとする。
準備行為. 第8条 事業者は、事業契約締結前にも、自己の費用と責任において、本事業の実施 に関し必要かつ相当な範囲において準備行為を行うことができるものとし、市は、必要かつ合理的な範囲で、当該準備行為に協力しなければならない。
準備行為. 第9条 優先交渉権者は、事業契約の締結の前であっても、自己の費用と責任において、本事業に関するスケジュールを遵守するために、市と協議のうえ、市の承諾を得た事項について、準備行為を行うことができ、市は、必要かつ可能な範囲で、優先交渉権者の費用負担による準備行為に協力する。
準備行為. 第 10 条 落札者は、事業予定者の設立の前後を問わず、また、事業契約の締結(第7条第 2項に基づく本契約としての効力発生をいう。以下同じ。) の前であっても、自己の費用と責任において、本事業に関するスケジュールを遵守するために、市と協議のうえ、市の承諾を得た事項について、準備行為を行うことができ、市は、必要かつ可能な範囲で、落札者の費用における準備行為に協力する。
準備行為. 第 8 条 落札者は、事業契約締結前であっても、自己の費用と責任において、本事業に関するスケジュールを遵守するために、県と協議のうえ、準備行為を行うことができ、県は、必要かつ可能な範囲で、落札者の費用における準備行為に協力する。
準備行為. 第7条 事業契約成立前であっても、優先交渉権者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、市は、必要かつ可能な範囲で優先交渉権者に対して協力するものとする。
準備行為. 第 7 条 落札者は、事業契約締結前であっても、自己の費用と責任において、本事業に関するスケジュールを遵守するために、市と協議のうえ、市の承諾を得た事項について、準備行為を行うことができ、市は、必要かつ可能な範囲で、落札者の費用における準備行為に協力する。