再委託の禁止. 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
再委託の禁止. 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
再委託の禁止. 乙は,この契約による業務を行うための個人情報の処理は,自ら行うものとし,甲が承諾した場合を除き,第三者にその処理を委託してはならない。
再委託の禁止. 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
再委託の禁止. 乙は、本契約の全部又は主要部分を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。
再委託の禁止. 受注者は、この契約の履行について、業務を第三者に委任し、又は請け負わせること( 以下「 再委託」という。)をしてはならない。ただし、業務の一部について相当の理由があるときは、この限りでない。 (再委託の届出等)
再委託の禁止. 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
再委託の禁止. 受託者は、この契約書に基づく委託業務を第三者に委託してはならない。ただし、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務についてあらかじめ財団の書面による承諾を得た場合にはこの限りでない。
再委託の禁止. 乙は,第三者(以下「再委託先」という。)に対し,業務の全部又は一部を再委託してはならない。ただし,あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限りでない。
再委託の禁止. 乙は、甲が同意した場合を除き、個人情報の取扱いを自ら行うこととし、第三者にその処理を委託(以下「再委託」という。)してはならない。