オプションサービス料金の支払義務 のサンプル条項
オプションサービス料金の支払義務. 1. 契約者は、本規約に基づいて、料金表2に規定するオプションサービス料金を支払うものとします。オプションサービス料金のうち月額にて定められた料金は、当該オプションサービス利用開始日から起算して、利用契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について、発生するものとします。利用開始日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、期間を1日間とします。その他のオプションサービス料金は、料金表2に定めるところにより発生するものとします。
2. 前項の期間において、利用の一時中断等によりオプションサービスを利用することができない状態が生じたときのオプションサービス料金のうち月額にて定められた料金の支払いは次によります。
オプションサービス料金の支払義務. 1 契約者は,本規約に基づいて,料金表 2 に規定するオプションサービス料金を支払うものとします。オプションサービス料金のうち月額にて定められた料金は,当該オプションサービス利用開始日から起算して,利用契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について,発生するものとします。利用開始日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は,期間を1日間とします。その他のオプションサービス料金は,料金表 2 に定めるところにより発生するものとします。
2 前項の期間において,利用の一時中断等によりオプションサービスを利用することが できない状態が生じたときのオプションサービス料金のうち月額にて定められた料金の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは,契約者は,その期間中のオプションサービス料金の支払いを要します。
(2) 前号以外の場合においても,契約者はオプションサービスを利用できなかった期間中のオプションサービス料金の支払いを要します。ただし,以下各号に該当する場合に於いては,当社と協議の上,決定された額について支払いは不要となります。なお,支払いを要しない額の上限は,以下各号に該当する事象を当社が知った時刻以後オプションサービスを利用できなかった時間について,その時間に対応するオプションサービス料金とします。
オプションサービス料金の支払義務. 1 契約者は、本規約に基づいて、料金表 2 に規定するオプションサービス料金を支払うものとします。オプションサービス料金のうち月額にて定められた料金は、当該オプションサービス利用開始日から起算して、利用契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について、発生するものとします。利 用開始日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、期間を1日間とします。その他のオプションサービス料金は、料金表2に定めるところにより発生するものとします。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりオプションサービスを利用することができない状態が生じたときのオプションサービス料金のうち月額にて定められた料金の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中のオプションサービス料金の支払いを要します。
(2) 前号以外の場合においても、契約者はオプションサービスを利用できなかった期間中のオプションサービス料金の支払いを要します。ただし、以下各号に該当する場合に於いては、当社と協議の上、決定された額について 支払いは不要となります。なお、支払いを要しない額の上限は、以下各号に該当する事象を当社が知った時刻以 後オプションサービスを利用できなかった時間について、その時間に対応するオプションサービス料金とします。
(ア) 契約者の責めによらない理由により、オプションサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以 下この項において同じとします。)が生じた場合(次項(イ)(ウ)に該当する場合を除きます。)に、そのこ とを当社が知った時刻から起算して48 時間以上その状態が継続したとき
(イ) 当社の故意又は重大な過失によりオプションサービスを全く利用することができない状態が生じたとき
(ウ) 移転又は回線収容部の変更に伴って、オプションサービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により、オプションサービスを利用しなかった場合を除きます。)
