オプションサービス料金の支払義務 のサンプル条項

オプションサービス料金の支払義務. 1. 契約者は、本規約に基づいて、料金表2に規定するオプションサービス料金を支払うものとします。オプションサービス料金のうち月額にて定められた料金は、当該オプションサービス利用開始日から起算して、利用契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について、発生するものとします。利用開始日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、期間を1日間とします。その他のオプションサービス料金は、料金表2に定めるところにより発生するものとします。 2. 前項の期間において、利用の一時中断等によりオプションサービスを利用することができない状態が生じたときのオプションサービス料金のうち月額にて定められた料金の支払いは次によります。
オプションサービス料金の支払義務. 1 契約者は、本規約に基づいて、料金表 2 に規定するオプションサービス料金を支払うものとします。オプションサービス料金のうち月額にて定められた料金は、当該オプションサービス利用開始日から起算して、利用契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について、発生するものとします。利 用開始日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、期間を1日間とします。その他のオプションサービス料金は、料金表2に定めるところにより発生するものとします。 2 前項の期間において、利用の一時中断等によりオプションサービスを利用することができない状態が生じたときのオプションサービス料金のうち月額にて定められた料金の支払いは次によります。 (1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中のオプションサービス料金の支払いを要します。 (2) 前号以外の場合においても、契約者はオプションサービスを利用できなかった期間中のオプションサービス料金の支払いを要します。ただし、以下各号に該当する場合に於いては、当社と協議の上、決定された額について 支払いは不要となります。なお、支払いを要しない額の上限は、以下各号に該当する事象を当社が知った時刻以 後オプションサービスを利用できなかった時間について、その時間に対応するオプションサービス料金とします。 (ア) 契約者の責めによらない理由により、オプションサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以 下この項において同じとします。)が生じた場合(次項(イ)(ウ)に該当する場合を除きます。)に、そのこ とを当社が知った時刻から起算して48 時間以上その状態が継続したとき (イ) 当社の故意又は重大な過失によりオプションサービスを全く利用することができない状態が生じたとき (ウ) 移転又は回線収容部の変更に伴って、オプションサービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により、オプションサービスを利用しなかった場合を除きます。)
オプションサービス料金の支払義務. 1 契約者は,本規約に基づいて,料金表 2 に規定するオプションサービス料金を支払うものとします。オプションサービス料金のうち月額にて定められた料金は,当該オプションサービス利用開始日から起算して,利用契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について,発生するものとします。利用開始日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は,期間を1日間とします。その他のオプションサービス料金は,料金表 2 に定めるところにより発生するものとします。 2 前項の期間において,利用の一時中断等によりオプションサービスを利用することが できない状態が生じたときのオプションサービス料金のうち月額にて定められた料金の支払いは次によります。 (1) 利用停止があったときは,契約者は,その期間中のオプションサービス料金の支払いを要します。 (2) 前号以外の場合においても,契約者はオプションサービスを利用できなかった期間中のオプションサービス料金の支払いを要します。ただし,以下各号に該当する場合に於いては,当社と協議の上,決定された額について支払いは不要となります。なお,支払いを要しない額の上限は,以下各号に該当する事象を当社が知った時刻以後オプションサービスを利用できなかった時間について,その時間に対応するオプションサービス料金とします。

Related to オプションサービス料金の支払義務

  • オプションサービス ( 1) お客さまは、当社もしくは当社が委託するサービス提供会社がオプションサービスを提供する場合に、別途定める規約に従って利用いただけます。 ( 2) オプションサービスの適用条件、適用期間等の内容については、その変更や中止等も含めて、当社ホームページ等でお知らせします。

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 利用契約の締結等 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。

  • 業務責任者 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 主契約 保険料の払込免除について

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)