業務責任者. 第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
業務責任者. 第11条 受注者は、業務を履行するに当たっては、業務責任者を定め、その氏名等を発注者に報告するものとする。業務責任者を変更したときも、また同様とする。
業務責任者. 第5条 乙は、業務責任者を定め、書面をもって甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
業務責任者. 第5条 乙は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
業務責任者. 第10条 乙は,業務責任者を定め,その氏名等必要な事項を甲に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも,また同様とする。
業務責任者. 第 19 条 受注者は、業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
業務責任者. 乙は、委託業務の履行に関し、委託業務の履行に係る責任者(以下
業務責任者. 第8条 乙は、この契約の履行上の管理を行う業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
業務責任者. 第 12 条 乙は、委託業務の履行上の管理を行う業務責任者(設計仕様書に定めた技術者をいう。以下同じ)を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。業務責任者を変更した ときも、同様とする。
業務責任者. 第2条 受託者は、業務の管理を行う業務責任者を定め、委託者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも同様とする。