コインの取得方法・決済方法 のサンプル条項

コインの取得方法・決済方法. 1. お客さまは、必要に応じてその都度コインを購入することができます(購入単位は、ドコモが別に定めるとおりとします)。 2. 前項に基づくコインの購入のほか、ドコモは、ドコモが企画する施策等(以下「コイン進呈施策」といいます)により、お客さまにコインを進呈する場合があります。コイン進呈施策により進呈されたコインについても本個別規約が適用されます。 3. 第 1 項に基づきコインを購入する場合、お客さまは、お客さまのご契約状況に応じて以下のいずれかの決済方法にてコインの購入代金(以下「コイン購入代金」といいます)をお支払いいただくものとします。 (1) 電話料金合算払い」による購入 (2) クレジットカードによる購入 4. お客さまが基本規約、本個別規約またはコイン進呈施策にかかるドコモの規定に違反された場合、ドコモは、第 6 条の定めにかかわらず、お客さまによるコインの購入またはお客さまへのコインの進呈を取り消すことができるものとします。
コインの取得方法・決済方法. 1. お客さまは、必要に応じてその都度コインを購入することができます(購入単位は、ドコモが別に定めるとおりとします)。 2. 前項に基づくコインの購入のほか、ドコモは、ドコモが企画する施策等(以下「コイン進呈施策」といいます)により、お客さまにコインを進呈する場合があります。コイン進呈施策により進呈されたコインについても本個別規約が適用されます。 3. 第 1 項に基づきコインを購入する場合、Google LCC(以下「Google 社」といいます)が別に定める条件及び方法に従い、コインの購入代金をお支払いいただくものとします。コインの購入には、Google 社が別に 定めるアカウント(Google アカウント)が必要です。お客さまは、1 つの Google アカウントに対して 1 つの d アカウントのみ紐付けることができるものとします。 4. お客さまが基本規約、本個別規約またはコイン進呈施策にかかるドコモの規定に違反された場合、ドコモは、第 6 条の定めにかかわらず、お客さまによるコインの購入またはお客さまへのコインの進呈を取り消すことができるものとします。

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  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 審査基準 以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • 申込方法 お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記載のうえ、お届出の印鑑を押印し、これを当組合の本・支店または事務所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって本契約を申し込むものとします。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 決済方法 1. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を銀行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から銀行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 2. 銀行は本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の 後、加盟店から銀行に送信される Visa デビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、銀行は、当該利用情報が銀行に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします。 3. 銀行は、本条第 2 項に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等から Visa デビットカード取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が銀行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。 4. 銀行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないまま Visa デビットカード取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。 5. 暫定支払い手続き完了後、会員が返品・解約等により Visa デビットカード取引をキャンセルした場合、銀行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 6. 暫定支払い手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、銀行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落し、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。