訴訟の提起. この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
訴訟の提起. この特約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
訴訟の提起. この規約に関する訴訟については、当会社本店所在地の管轄裁判所を合意管轄裁判所とします。
訴訟の提起. 12 12 S6312_普約_1.docx この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
訴訟の提起. この保険契約に関する訴訟については、日本国内における
訴訟の提起. 本共済契約に関する訴訟については、本組合の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
訴訟の提起. 本規約について紛議が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当会社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。
訴訟の提起. この契約に関する訴訟については、当組合の所在地または共済契約者も しくは被共済者の住所地を管轄する地方裁判所に提起するものとします。第 30 条(
訴訟の提起. 訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場合または日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場合には、普通保険約款基本条項第7節第11条 (訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
訴訟の提起. この保険契約に関する訴訟については、 当会社の本店所在地を管轄する裁判所をもって合意による管轄裁判所とします。