サイバー攻撃への対処. 当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。 ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。 (1) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号)に基づき 国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃 (情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)の おそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、 当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。 (2) 契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、 DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。 なお、契約者は、本件サービス利用開始後いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。 1 契約者の義務又はサービス利用の要件(第 10 条関係) (1) CNA モバイルサービス(waamo プラン)利用の申込は、当社が指定する代理店において、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うことができます。 (2) 契約者が CNA モバイルサービス(waamo プラン)において使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用して CNA モバイルサービス(waamo プラン)を利用することはできません。 (3) 契約者は、音声通話機能付き SIM カードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」としま す。)による転入又は転出を行うことができます。MNP による転入又は転出時は、当社が転入元事業者又は転入先事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号及び生年月日等の情報( MNP 転入又は転出に係る手続きのために必要なものに限ります。)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとしま す。 (4) MNP 転入には、以下の条件が適用されます。 (i) 転入元事業者の契約者と、CNA モバイルサービス(waamo プラン)に係る CNAサービス契約の契約者は異名義でも契約可能です。ただし、家族間での名義変更となります。 (ii) 転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する 7 日以上の残日数がある必要があります。 (iii) MNP 転入手続きは、CNA モバイルサービス(waamo プラン)に係る CNA サービス利用の申込と同時に行う必要があります。 (iv) MNP 転入手続きに係る音声通話機能付き SIM カードが当社に到着した後、当該 SIM カードの開通に必要な手続きを行う必要があります。MNP 予約番号の有効期限日の前日までに当該 SIM カードの開通に必要な手続きが行われない場合、有効期限日までに当該 SIM カードの開通を行うことができません。 (5) 契約者は、当社が指定する貸与機器(SIM カード、その他当社が貸与機器として指定する物品をいいます。以下本別紙において同じとします。)以外の通信手段を用いた CNA モバイルサービス(waamo プラン)の利用、及び CNA モバイルサービス(waamo プラン)において当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信、SMS 機能又は音声通話機能の利用を行ってはならないものとします。 (6) 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。 (i) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと (ii) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと (iii) 日本国外で貸与機器を使用する場合、輸出入に係る内外の法令を遵守すること。なお、当社は、本端末を日本国外で使用することの当否につき、一切の保証を行いません。 (iv) 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること (7) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。 (i) CNA モバイルサービス(waamo プラン)に係るCNA サービス契約が事由の如何を問わず終了した場合 (ii) SIM カードを削除した場合 (iii) 異なる形状区分の SIM カードへ変更した場合
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サイバー攻撃への対処. 当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。 ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります通信回線提供者は、通信回線提供者または契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部または一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
((1) ) 通信回線提供者または契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃 (情報通信ネットワークまたは電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)の送信先となった場合に、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処を求めるために、契約者から個別かつ明確な同意が得られた場合に限り、当社設備で必要な範囲において検知した通信記録(送信元 IP アドレス、ポート番号およびタイムスタンプ)を当該電気通信事業者に提供することを、電気通信事業法に定める「認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」(以下本条において「認定協会」といいます。)に委託すること。
(2) 通信回線提供者または契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合に、認定協会が送信型電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査および研究を行う目的で、契約者から個別かつ明確な同意が得られた場合に限り、当社設備で必要な範囲において通信(送信先 IP アドレス、ポート番号およびタイムスタンプ)を検知し、これを認定協会に提供すること。
(3) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号)に基づき 国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃 (情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)の おそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、 当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の 号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことアドレスおよびタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(2) 契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、 DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。 なお、契約者は、本件サービス利用開始後いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします(4) 契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自 動的に検知すること。なお、契約者は、本サービスの契約期間中いつでも、契約者の選択により、かかる検知および遮断が行われない設定に変更できるものとします。
(5) サイバー攻撃の適切な予防措置および事後対処に活用することを目的として、それらに関連する契約者の通信記録に係る情報分析基盤を構築および運用すること。 中部電力パワーグリッドSIM サービスにおける料金等
1 初期費用
(1) 登録手数料 データシェア型 1 契約者の義務又はサービス利用の要件(第 10 条関係)契約回線あたり 別に定める金額 専有型
(1) CNA モバイルサービス(waamo プラン)利用の申込は、当社が指定する代理店において、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うことができます(2) オプションサービス 閉域通信オプション 1 同一閉域通信グループあたり 別に定める金額 SIM 間通信オプション 固定グローバルアドレスオプション 1 契約回線あたり 国際ローミングオプション モバイル機器レンタルオプション 1 モバイル機器あたり ※同一閉域通信グループとは、通信制御機能(接続対象回線を限定する機能)で限定された対象回線のグループを指します。
(2) 契約者が CNA モバイルサービス(waamo プラン)において使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用して CNA モバイルサービス(waamo プラン)を利用することはできません。
(3) 契約者は、音声通話機能付き SIM カードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」としま す。)による転入又は転出を行うことができます。MNP による転入又は転出時は、当社が転入元事業者又は転入先事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号及び生年月日等の情報( MNP 転入又は転出に係る手続きのために必要なものに限ります。)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとしま す。
(4) MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
(i) 転入元事業者の契約者と、CNA モバイルサービス(waamo プラン)に係る CNAサービス契約の契約者は異名義でも契約可能です。ただし、家族間での名義変更となります。
(ii) 転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する 7 日以上の残日数がある必要があります。
(iii) MNP 転入手続きは、CNA モバイルサービス(waamo プラン)に係る CNA サービス利用の申込と同時に行う必要があります。
(iv) MNP 転入手続きに係る音声通話機能付き SIM カードが当社に到着した後、当該 SIM カードの開通に必要な手続きを行う必要があります。MNP 予約番号の有効期限日の前日までに当該 SIM カードの開通に必要な手続きが行われない場合、有効期限日までに当該 SIM カードの開通を行うことができません。
(5) 契約者は、当社が指定する貸与機器(SIM カード、その他当社が貸与機器として指定する物品をいいます。以下本別紙において同じとします。)以外の通信手段を用いた CNA モバイルサービス(waamo プラン)の利用、及び CNA モバイルサービス(waamo プラン)において当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信、SMS 機能又は音声通話機能の利用を行ってはならないものとします。
(6) 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(i) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(ii) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
(iii) 日本国外で貸与機器を使用する場合、輸出入に係る内外の法令を遵守すること。なお、当社は、本端末を日本国外で使用することの当否につき、一切の保証を行いません。
(iv) 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
(7) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
(i) CNA モバイルサービス(waamo プラン)に係るCNA サービス契約が事由の如何を問わず終了した場合
(ii) SIM カードを削除した場合
(iii) 異なる形状区分の SIM カードへ変更した場合
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