議事録. 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。
議事録. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議事録. 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
議事録. 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議事録. 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議事録. 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
議事録. (1) 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
(2) 出席した理事長(チェアマン)及び監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。
議事録. 総会の議事については、議事録は書面又は電磁的方法をもって作成し、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録して、議長及び選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。
議事録. 1 理事会は、理事会の議事の経過の要領および結果を記載した議事録を作成する。
2 議事録には、役員のうち1名がこれに署名押印する。
3 理事会は、議事録を理事会の日から5年間保管することを要する。
議事録. 株主総会の議事については、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって議事録を作成する。