サード・パーティ・アプリケーション オラクル又は第三者たる提供者は、サード・パーティ・アプリケーションを提供することがあります。 のサンプル条項

サード・パーティ・アプリケーション オラクル又は第三者たる提供者は、サード・パーティ・アプリケーションを提供することがあります。. 見積/注文書に明示がある場合を除き、オラクルは、当該サード・パーティ・アプリケーションのいずれについても、保証を行いません。これは、当該サード・パーティ・アプリケーションがオラクル・パートナー・プログラムの一員たる第三者により提供されたものである場合、その他当該サード・パーティ・アプリケーションについて「Built For NetSuite(NetSuite専用)」、「certified(認定済み)」、「approved(承認済み)」又は「recommended(推奨品)」との指定がオラクルによりなされている場合においても、同様とします。お客様による当該サード・パーティ・アプリケーション又はサービスの調達のいずれも、お客様と該当の第三者たる提供者との間で生じるに過ぎないものです。お客様は、クラウド・サービス内での処理及び/又は保存の対象となるトランザクションの入力及び/又は提出のためにサード・パーティ・アプリケーションを使用することはできません。ただし、かかる使用及びアクセスに対応するクラウド・サービスの該当のサブスクリプションをお客様が調達済みである場合は、この限りではありません。 オラクルは、クラウド・サービスを通じてお客様が調達又は接続することのある当該サード・パーティ・アプリケーションのいかなる側面についても責任を負わないとともに、上記に関連する相互運用、説明、約束その他の情報のいずれについても責任を負いません。お客様がクラウド・サービスと共に使用するためにサード・パーティ・アプリケーションのインストール又は有効化を行った場合、お客様は、当該サード・パーティ・アプリケーションとクラウド・サービスとの相互運用を目的としてオラクルが当該第三者たる提供者によるお客様データへのアクセスを可能にすることができる旨、また、お客様と第三者たる提供者との間におけるデータ交換その他のやり取りのいずれも当該サード・パーティ・アプリケーションのお客様によるアクセス又は使用を規律する別個のプライバシー・ポリシーその他の条件に基づきお客様と当該第三者たる提供者との間で生じるに過ぎないものである旨について、同意したことになります。オラクルは、サード・パーティ・アプリケーション又は第三者たる提供者による当該アクセスのいずれに起因するお客様データのいかなる開示、変更又は削除についても、責任を負いません。クラウド・サービスの使用にあたり、サード・パーティ・アプリケーションの調達は必須ではありません。オラクルへのお客様の紹介がオラクルのパートナー・プログラムのいずれかのメンバーによりなされた場合、お客様は、本契約に基づくクラウド・サービスの調達及び使用に関するお客様の取引情報へのアクセス権を当該メンバー又は承継人に付与することを本契約によりオラクルに許可したことになります。かかる情報には、対象ユーザー名及び電子メール・アドレス、サポート・ケース及び請求/支払いに関するものも含みますが、これらに限定されません。

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  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 本サービスの提供 当社は契約者に対し、本サービス利用契約に基づき善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 本サービスの利用 1) お客様は、本規約に従うことを条件に、本サービスにアクセスし利用することができます。

  • サービスの休止 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により通知するものとします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 基本条項 (1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

  • 権利の譲渡等 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。