管理責任 のサンプル条項

管理責任. 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
管理責任. 1. 個人会員又は法人指定利用者は、善良な管理者の注意をもってシェアリング自転車を利用・保管するものとします。 2. 前項の管理責任は、個別契約に基づくシェアリング自転車の貸渡手続きが完了したときより始まり、当該自転車の返還手続きを完了したときに終了するものとします。
管理責任. 1. 契約者は、本サービスに関連して弊社、または付加サービス提供者から発行されるユーザーID、パスワード等(以下「パスワード等」という)を、契約者自身の責任において管理するものとし、パスワード等を第三者に開示、漏洩、および貸与し使用させることはできないものとします。 2. 契約者は、パスワード等の第三者による不正使用等により本サービスが利用されても、当該契約者の利用とみなされることに同意します。但し、弊社の故意又は重大な過失により、弊社が提供したパスワード等が第三者に利用された場合はこの限りではありません。 3. 契約者は、パスワード等の盗難または不正使用の事実を知った場合、ただちにその旨を弊社に連絡するものとし、弊社から指示があるときはそれにしたがうものとします。 4. 弊社はパスワード等の電話による問い合わせに関しては、問合せ者が契約者自身であっても、電話による回答はしないものとします。 5. 弊社は、契約者からのパスワード等の問合せに対して、本人確認等のため、別途弊社の定める通信方法により回答するものとします。
管理責任. 1. 借受人は、善良なる管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。 2. 前項の管理責任は、貸渡契約の成立時に発生し、貸渡契約の終了時に消滅するものとします。
管理責任. 1. 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、管理するものとします。 2. 借受人が前項の注意義務を怠り、借り受けたレンタカーがあて逃げ、いたずら、車上荒し、盗難等の被害を受けた場合、借受人は当社が被った損害を負担するものとします。なお、この場合レンタカーに付保されている保険の適用は行いません。
管理責任. 会員及び登録運転者は、善良な管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用し、及び保管するものとします。
管理責任. 1. 借受人又は運転者は、レンタルバイクの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、❹良な管理者の注意義務をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。
管理責任. 1. 会員および登録運転者は、善良な管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用・保管するものとします。 2. 法令で装着を定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など。以下「装備品」という。)は、会員または登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着・使用するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。 3. 前項にかかわらず、当社は、装備品をカーシェアリング車両に備え置き、または提供し、会員または登録運転者の用に供することがあります。この場合、会員または登録運転者は、当該装備品を使用する場合には、自己の責任により適合性等について点検の上、これを適切に装着・使用するものとし、当社は、装備品の装着・使用方法により生じる一切の損害について責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた装備品の不適合による損害についてはこの限 りではありません。 4. 会員または登録運転者は、本条で定める注意義務を怠り、カーシェアリング車両を汚損、減失、毀損した場合、直ちに当社へ報告しなければなりません。 5. 本条で定める管理責任は、個別契約に基づくカーシェアリング車両の貸し渡し手続きが完了したときより始まり、当該車両の返還手続きを完了したときに終了するものとします。
管理責任. 1. 会員または登録運転者は、シェアカーの借受期間中、善良なる管理者の注意義務をもってシェアカーを利用し、保管するものとします。 2. 会員または登録運転者は、前項の注意義務を怠り、シェアカーを滅失、毀損、汚損した場合、直ちに当社に報告しなければなりません。
管理責任. 次に該当する項目について、岸和田市・管理者は一切の責任を負わない事とする。一項:当コース使用中、またその前後に発生した怪我、事故等。