サービスの休止 のサンプル条項

サービスの休止. 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。
サービスの休止. 1 当組合(会)は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止の時期及び内容について第21条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。 2 ただし、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当組合(会)は契約者へ事前に通知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期及び内容について、第21条の通知手段によりお知らせします。
サービスの休止. 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により通知するものとします。
サービスの休止. JA バンクは、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本サービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関するお客さまへの告知については、JA バンクが定める方法によることとします。
サービスの休止. 1 当会は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止の時期および内容についてホームページ等によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。 2 ただし、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当会は契約者へ事前に通知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。
サービスの休止. 当会は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当会任意の方法によることとします。
サービスの休止. 1. 当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容につい て第19 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。 2. ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第 19 条の通知手段により後ほどお知らせします。 3. 契約者は、サービスの休止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
サービスの休止. 当行は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、外部連携サービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当行の定める方法によることとします。
サービスの休止. 1. 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止の時期および内容について第13条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。 2. ただし、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について、第13条の通知手段により、後日お知らせします。
サービスの休止. 1. 当社はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サー ビスの休止時期および内容について第19条の通知手段によりお知らせのうえ、 2. 本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当社は利用 者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとしま す。この場合はこの休止の時期および内容について第19条の通知手段により後