Common use of サービス取扱い不能事由 Clause in Contracts

サービス取扱い不能事由. 以下に該当する場合は、資金移動サービスの取扱いはできません。 (1) 支払口座が解約されているとき。 (2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超える場合。 (3) 1回または1日あたりの振込・振替金額が、当行所定の振込限度額を超えるとき。 (4) 契約者から支払口座への支払い停止の届出があり、それに基づいて当行が所定の手続きを行ったとき。 (5) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。 (6) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。 (7) 当行または他金融機関の通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。 (8) 当行の責に帰すべき事由以外の事由により取引不能となったとき。

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サービス取扱い不能事由. 以下に該当する場合は、資金移動サービスの取扱いはできません以下に該当する場合は、給与(賞与)振込サービスの取扱いはできません(1) 支払口座が解約されているとき(1) 振込資金の支払口座が解約されているとき(2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超える場合(2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が振込資金の支払口座から払い戻すことのできる金額を超える場合(3) 1回または1日あたりの振込・振替金額が、当行所定の振込限度額を超えるとき(3) 1回あたりの振込金額が、当行所定の振込限度額を超えるとき(4) 契約者から支払口座への支払い停止の届出があり、それに基づいて当行が所定の手続きを行ったとき(4) 契約者から振込資金の支払口座への支払い停止の届出があり、それに基づいて当行が所定の手続きを行ったとき(5) (5) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。 (6) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき(6) 災害•事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき(7) (7) 当行または他金融機関の通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。 (8) (8) 当行の責に帰すべき事由以外の事由により取引不能となったとき。

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サービス取扱い不能事由. 以下に該当する場合は、資金移動サービスの取扱いはできません以下に該当する場合は、総合振込サービスの取扱いはできません(1) 支払口座が解約されているとき(1) 振込資金の支払口座が解約されているとき(2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超える場合(2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が振込資金の支払口座から払い戻すことのできる金額を超える場合(3) 1回または1日あたりの振込・振替金額が、当行所定の振込限度額を超えるとき(3) 1回あたりの振込金額が、当行所定の振込限度額を超えるとき(4) 契約者から支払口座への支払い停止の届出があり、それに基づいて当行が所定の手続きを行ったとき(4) 契約者から振込資金の支払口座への支払い停止の届出があり、それに基づいて当行が所定の手続きを行ったとき(5) (5) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。 (6) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき(6) 災害•事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき(7) 当行または他金融機関の通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき(7) 当行または他金融幾関の通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき(8) (8) 当行の責に帰すべき事由以外の事由により取引不能となったとき。

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サービス取扱い不能事由. 以下に該当する場合は、資金移動サービスの取扱いはできません。 (1) (1) 支払口座が解約されているとき。 (2) (2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超える場合。 (3) 1回または1日あたりの振込・振替金額が、当行所定の振込限度額を超えるとき(3) 1回または1日あたりの振込•振替金額が、当行所定の振込限度額を超えるとき(4) (4) 契約者から支払口座への支払い停止の届出があり、それに基づいて当行が所定の手続きを行ったとき。 (5) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき(5) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき(6) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき(6) 災害•事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき(7) (7) 当行または他金融機関の通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。 (8) (8) 当行の責に帰すべき事由以外の事由により取引不能となったとき。

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サービス取扱い不能事由. 以下に該当する場合は、資金移動サービスの取扱いはできません以下に該当する場合は、総合振込サービスの取扱いはできません。 (1) 支払口座が解約されているとき代表口座が解約されているとき。 (2) 資金の引き落とし時において、引き落とし金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超える場合資金の引き落とし時において、引き落とし金額が代表口座から払い戻すことのできる金額を超える場合。 (3) 1回または1日あたりの振込・振替金額が、当行所定の振込限度額を超えるとき1回または1日あたりの振込金額が、当行所定の振込限度額を超えるとき。 (4) 契約者から支払口座への支払い停止の届出があり、それに基づいて当行が所定の手続きを行ったとき契約者から代表口座への支払い停止の届出があり、それに基づいて当行が所定の手続きを行ったとき。 (5) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。 (6) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。 (7) 当行または他金融機関の通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。 (8) 当行の責に帰すべき事由以外の事由により取引不能となったとき。

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