サービス申し込みと承諾 のサンプル条項

サービス申し込みと承諾. 1. 本講習のサービスの申し込みは、本講習のウェブサイト上にある申し込み手順のほか、甲が認める方法で行い、それが甲に到達した時点で申し込みの意思表示が成されたものとします。 2. 前項の申し込み確認が出来次第、申し込みを承諾します。申込者の申し込み情報に基づいて甲が発送する郵送物は、特段の理由がない限り申込者の手元に到達するために通常必要と思われる余裕をもって発送することで到着したものとみなします。 3. 甲は、申込者または受講者が次の各号に該当または該当する恐れがあると判断した場合、無条件に申し込みを承諾しないか、または現に承諾した申し込みを無条件に解除することができるものとします。 (1) 不備または誤った情報でサービスの申し込みを行った場合。 (2) 故意に虚偽または不正な情報を用いてサービスの申し込みを行った場合。 (3) 法的に正常な意思能力がない場合。 (4) 法的に正常な支払能力がない場合。 (5) 過去に甲に対しての未払いがあるか、またはその恐れがあると甲が判断する場合。 (6) 過去に本規約に違反したことがあるか、または過去に受講者としての地位の全部または一部を取り消されたことがある場合。 (7) 本講習と同様な事業内容を業とする場合、またはそのような第三者への本講習の情報提供を目的としている場合。 (8) その行為が公序良俗に反するなど、本講習の正常な運営の妨げとなるか、またはその恐れがあると甲が判断する場合。 (9) 登録内容では甲から申込者への連絡が取れないか、著しく困難な場合。 (10) その他、本規約の主旨に照らして、甲が不適当と判断する場合。

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  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。 (1) 基本サービス 契約者が占有するパソコン等から、当組合のコンピュータに外部センター経由で間接的にデータ伝送し、依頼明細の処理を依頼する、または処理結果明細を受け取るサービスをいいます。取り扱うデータの種類は、次のとおりとします。

  • 注意事項 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など横須賀市上下水道局の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。 なお、落札代金の残金全額を納付した時点で所有権は落札者に移転します。

  • 本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。 2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。 3. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。 4. 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 宿泊契約締結の拒否 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の提供ができないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下 「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 契約上の地位の譲渡 当社と受注型企画旅行契約を締結した事業者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。