宿泊契約締結の拒否 のサンプル条項

宿泊契約締結の拒否. 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の提供ができないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下 「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
宿泊契約締結の拒否. 1. 当ホテルは、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。 (2) 満室により客室の余裕がないとき。 (3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下、「暴力団」及び「暴力団員」とする) またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。 (5) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。 (6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がいるとき。 (7) 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。 (8) 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、 威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 (9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (10) 宿泊しようとする者が泥酔等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。あるいは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
宿泊契約締結の拒否. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結、及びホテル内諸施設の利用に応じないことがあります。
宿泊契約締結の拒否. 当宿泊所は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室により客室の余裕がないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると当宿泊所が判断するとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると当宿泊所が判断するとき。 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 7 7 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力 団(以下「暴力団」という)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」 という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (6) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当宿泊所が判断するとき。 (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (9) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
宿泊契約締結の拒否. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室により客室の余裕がないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
宿泊契約締結の拒否. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1 ) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
宿泊契約締結の拒否. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。 (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室により客室の余裕がないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴⼒団(以下「暴⼒団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴⼒団員 (以下「 暴⼒団員」という。)、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
宿泊契約締結の拒否. • 1. 当館は、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
宿泊契約締結の拒否. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室により客室の余裕がないとき。 (3) 災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。 (4) 宿泊の申込みをする者又は宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。 (5) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (6) 宿泊しようとする者が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。 (7) 宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。 (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (9) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊客に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、及び他の宿泊客又は当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (10) 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。 (11) 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。 (12) 法律又は条例に規定する場合に該当するとき。
宿泊契約締結の拒否. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。 3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 4) 宿泊しようとする者が、下記に該当すると認められるとき。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ・暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの 5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 9) 山梨県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。