ソフトバンクカード おまかせチャージの支払方法 のサンプル条項

ソフトバンクカード おまかせチャージの支払方法. 1. ソフトバンクカード おまかせチャージの本サービスの利用代金の支払方法は、1 回払、分割払、リボルビング払(残高スライド方式)、ボーナス併用分割払、ボーナス併用リボルビング払、ボーナス1 回払及びボーナス 2 回払とし、本サービス利用の際に指定した方法とします。ただし、1 回払以外の支払方法は、あらかじめ当社が適当と認めたおまかせ会員に限り利用することができることとします。 2. ソフトバンクカード おまかせチャージの利用代金は、毎月締切日で締め切り、以下次の各号に定める方法により算定したソフトバンクカード おまかせチャージの支払金を翌月の支払日に支払うものとします。ただし、事務上の都合により支払月が遅れることがあります。 (1) おまかせ会員が 1 回払を指定した場合は、利用代金を翌月に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はいただきません。 (2) おまかせ会員がボーナス 1 回払を指定したときは、利用代金をおまかせ会員の指定月(夏期6 月、7月、8 月、冬期 12 月、1 月のいずれかの月)に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はありません。 (3) おまかせ会員がボーナス 2 回払を指定したときは、利用代金と手数料を合算した額の 2 分の1 ずつ (1 円未満の端数が発生する場合には初回に算入します。)を会員の指定月(夏期6 月、7 月、8 月、冬期12 月、1 月のいずれかの月)に支払うものとします。 (4) おまかせ会員がリボルビング払を指定した場合、毎月の締切日時点のリボルビング利用残高(以下 「利用残高」といいます。)に基づく支払元金(ただし、支払元金が取り決めた金額以下となる場合 (5) おまかせ会員が分割払を指定した場合、支払総額は、利用代金に別に定める手数料を加算した金額となります。また、分割支払金は、支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、分割支払金の単位は 1 円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。ボーナス併用分割払を指定した場合、ボーナス月は、夏期 6 月、7 月、8 月のいずれかと、冬期 12 月、1 月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、おまかせ会員が当社に届けるものとします。なお、ボーナス月の支払は最初に到来したボーナス月より支払うものとします。ボーナス月の分割支払金は均等分割支払金とボーナス月加算額との合計とします。なお、ボーナス月加算総額は利用代金の 50%以内とします。また、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は本規約の末尾に記載するとおりとします。 3. おまかせ会員が支払方法の変更を当社所定の方法により申出、当社が認めた場合には、支払方法を変更することができるものとします。この場合の支払方法は、次の各号のいずれかとします。 (1) 本条記載の支払方法 (2) おまかせ会員が 1 回払を指定してソフトバンクカード おまかせチャージを利用した後に、利用代金の一部をリボルビング払と同様にする支払方法 4. 本条第 2 項第 3 号又は第 5 号の場合において、利用代金と手数料を合算した額を支払回数で除した 金額が 1 円未満となるときは、当社は当該利用代金を翌月に一括して請求するものとし、おまかせ会員はこれを支払うものとします。(この場合、本サービス利用にかかわる手数料は請求いたしません。) 5. おまかせ会員は、当社所定の方法により自動リボサービス(SBPS で 1 回払として利用された売上情報を当社に到着した時点で自動的にリボルビング払に変更しておまかせ会員に請求するサービス) に申込むことができるものとし、当社が適当と認めた場合には、自動リボサービスを利用できるものとします。なお、リボルビング払に変更する時点でソフトバンクカード おまかせチャージ 1 回払以外利用可能枠又はリボルビング払利用可能枠を超過した場合、自動リボサービスは適用されず 1 回払となるものとします。また、次の各号に定める取引については自動リボサービスの対象となりません。 (1) 翌月1 回払以外のソフトバンクカードおまかせチャージ (2) ソフトバンクカード キャッシングチャージ (3) 当社が自動リボサービスの取扱が不適当と認めた利用