ソフトバンクカード おまかせチャージの支払方法 のサンプル条項

ソフトバンクカード おまかせチャージの支払方法. 1. ソフトバンクカード おまかせチャージの本サービスの利用代金の支払方法は、1 回払、分割払、リボルビング払(残高スライド方式)、ボーナス併用分割払、ボーナス併用リボルビング払、ボーナス1回払及びボーナス 2 回払とし、本サービス利用の際に指定した方法とします。ただし、1 回払以外の支払方法は、あらかじめ当社が適当と認めたおまかせ会員に限り利用することができることとします。 2. ソフトバンクカード おまかせチャージの利用代金は、毎月締切日で締め切り、以下次の各号に定める方法により算定したソフトバンクカード おまかせチャージの支払金を翌月の支払日に支払うものとします。ただし、事務上の都合により支払月が遅れることがあります。 (1) おまかせ会員が 1 回払を指定した場合は、利用代金を翌月に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はいただきません。 (2) おまかせ会員がボーナス 1 回払を指定したときは、利用代金をおまかせ会員の指定月(夏期 6 月、7 月、8 月、冬期 12 月、1 月のいずれかの月)に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はありません。 (3) おまかせ会員がボーナス 2 回払を指定したときは、利用代金と手数料を合算した額の 2 分の 1ずつ(1 円未満の端数が発生する場合には初回に算入します。)を会員の指定月(夏期6 月、 7 月、8 月、冬期 12 月、1 月のいずれかの月)に支払うものとします。 (4) おまかせ会員がリボルビング払を指定した場合、毎月の締切日時点のリボルビング利用残高 (以下「利用残高」といいます。)に基づく支払元金(ただし、支払元金が取り決めた金額 (5) おまかせ会員が分割払を指定した場合、支払総額は、利用代金に別に定める手数料を加算し た金額となります。また、分割支払金は、支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、分割支払金の単位は 1 円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。ボーナ ス併用分割払を指定した場合、ボーナス月は、夏期 6 月、7 月、8 月のいずれかと、冬期 12 月、1 月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、おまかせ会員が当社に届けるものと します。なお、ボーナス月の支払は最初に到来したボーナス月より支払うものとします。ボ ーナス月の分割支払金は均等分割支払金とボーナス月加算額との合計とします。なお、ボ ーナス月加算総額は利用代金の 50%以内とします。また、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は本規約の末尾に記載するとおりとします。 3. おまかせ会員が支払方法の変更を当社所定の方法により申出、当社が認めた場合には、支払方法を変更することができるものとします。この場合の支払方法は、次の各号のいずれかとします。 (1) 本条記載の支払方法 (2) おまかせ会員が 1 回払を指定してソフトバンクカード おまかせチャージを利用した後に、利用代金の一部をリボルビング払と同様にする支払方法 4. 本条第 2 項第 3 号又は第 5 号の場合において、利用代金と手数料を合算した額を支払回数で除した 金額が 1 円未満となるときは、当社は当該利用代金を翌月に一括して請求するものとし、おまかせ会員はこれを支払うものとします。(この場合、本サービス利用にかかわる手数料は請求いたしません。) 5. おまかせ会員は、当社所定の方法により自動リボサービス(SBPS で 1 回払として利用された売上情報を当社に到着した時点で自動的にリボルビング払に変更しておまかせ会員に請求するサービス) に申込むことができるものとし、当社が適当と認めた場合には、自動リボサービスを利用できるものとします。なお、リボルビング払に変更する時点でソフトバンクカード おまかせチャージ 1 回払以外利用可能枠又はリボルビング払利用可能枠を超過した場合、自動リボサービスは適用されず 1 回払となるものとします。また、次の各号に定める取引については自動リボサービスの対象となりません。 (1) 翌月 1 回払以外のソフトバンクカード おまかせチャージ (2) ソフトバンクカード キャッシングチャージ (3) 当社が自動リボサービスの取扱が不適当と認めた利用

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  • 従量料金単価 1立方メートルにつき 41.48円

  • 支払方法 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 翌月末日 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第20条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データまたは売上票が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 監督員 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 料金等の支払方法 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • 下請負契約等に関する契約解除 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • 料金その他の支払方法 (1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,料金その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。 なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。