支払停止の抗弁 のサンプル条項

支払停止の抗弁. 1.本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、支払いを停止することができるものとします。ただし、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することは出来ません。
支払停止の抗弁. 1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます。
支払停止の抗弁. (1)会員は、1回払い(ボーナス一括払いを除きます。)を除くお支払いの場合に、次の事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、その商品・権利またはサービスについて、お支払いを停止することができます。
支払停止の抗弁. 1.おまかせ会員は、ソフトバンクカード おまかせチャージに関し以下の事由が存する場合は、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利、役務について、当社に対する支払を停止することができるものとします。
支払停止の抗弁. 1.会員は、ショッピングサービスに下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払いを停止することができるものとします。
支払停止の抗弁. 1. 会員は、2 回払、分割払、ボーナス 1 回払・ボーナス 2 回払、またはリボルビング払により購入した商品・権利または提供を受けた役務(なお、権利については、割賦販売法に定める指定権利に限るものとし、以下「商品等」という)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払を停止することができるものとします。
支払停止の抗弁. 1. 会員は、ペイフレックスを利用して購入した商品等について次の事由が存するときは、会員規約第 11 条第 1 項にかかわらず、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、カード利用代金等の支払を停止することができるものとします。
支払停止の抗弁. 1. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
支払停止の抗弁. 1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係わる商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
支払停止の抗弁. 1.加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場 、会員は当該加盟店との間で解決し、当行に迷惑をかけないものとします。