遅延損害金 のサンプル条項

遅延損害金. 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
遅延損害金. 契約者は、利用料金その他の債務について支払期日を経過しても当社への支払がないときは、支払期日の翌日から完済に至るまで1年を365日とする日割計算により年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
遅延損害金. 当社は、本サービス利用者が利用契約に基づく債務の支払を遅延したときは、本サービス利用者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
遅延損害金. 契約者は、利用料金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.6%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。
遅延損害金. 1. 本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 2. 前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
遅延損害金. 加盟店は、本規約に基づいて当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、当社が指定する支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
遅延損害金. 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
遅延損害金. (1) 会員がカードショッピングのお支払いを遅延した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで、以下の年率(1年を365日とする日割計算、以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。
遅延損害金. 会員がカードキャッシングにかかわる債務のお支払いを遅延した場合は、カードキャッシングの未払残債務(元本分)に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、期限の利益を喪失した場合は、カードキャッシングの未払残債務(元本分)に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、約定利息を含み年19.94%の割合(1年を365日とする日割計算とします。)による遅延損害金をお支払いいただきます。
遅延損害金. 契約者は、利用料金または利用料金以外の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して完済に至るまでの期間について、未払い額に対する年率 14.5%の割合による遅延損害金を、当社が指定する期日までに支払うものとします。