データ保護の対象 のサンプル条項

データ保護の対象. データ保護の対象は、個人データです。これは、特定された又は特定可能な個人(以下「データ主体」といいます。)に関するすべての情報を意味します。すなわち、氏名、住所、電子メールアドレス及び電話番号などの情報、並びに当社のポルシェ デジタル サービス インフラストラクチャーのご利用中に必然的に生じる情報が含まれます。 本一般プライバシーポリシーは、お客様のポルシェ ID ユーザーアカウントの登録、作成及び使用、並びに、お客様のポルシェ ID ユーザーアカウントに基づく当社のサービスの予約及び利用の範囲内におけるデータ処理の性質、範囲、目的及び法的根拠の概要をご提供するものです。また、後述の文中で、個人データの受領者、第三国でのデータ処理、及び、お客様のデータ主体としての権利など、データ保護及びプライバシーに関する情報が記載されています。これは、ポルシェ デジタル サービス インフラストラクチャーのご利用の範囲内で一般的に適用されます。個別のサービスのご利用に関する個人データの処理、該当する法的根拠、及び、同関連サービスに関する、データ主体としてのお客様の具体的な権利に関するより詳細な情報につきましては、該当する特定プライバシーポリシー、及び該当する場合には、該当サービスに関する、より具体的なプライバシー通知もご覧ください。
データ保護の対象. データ保護の対象は個人情報です。これは、特定された又は特定可能な個人(データ主体)に関する情報をいいます。これには、当該個人の氏名、住所、電子メールアドレス、および電話番号などの情報が含まれ、また、当社ウェブサイトの利用の開始、終了および範囲に関する情報ならびにログイン情報など、My Porsche、ポルシェ コネクト ストアおよびポルシェ デジタル サービス インフラストラクチャーの利用中および利用を通じて必然的に生じる情報が含まれます。 データは、お客様が当社ウェブサイトにログインせずに利用する場合であっても、収集され、または収集可能です。以下は、データの収集および処理の様々な方法ならびにそれぞれの処理目的および法的根拠の概要です。
データ保護の対象. データ保護の対象は個人情報です。個人情報保護法の第2条第1項に基づき、個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

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  • 保険の対象 保険契約により補償される物をいいます。

  • 判決の要旨 当裁判所は、昭和 40 年(オ)第 145 号同 43 年 12 月 25 日大法廷判決〈秋北バス事件〉において、「新たな就業規則の作成又は変更によつて、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないと解すべきであるが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいつて、当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない」との判断を示した。右の判断は、現在も維持すべきものであるが、右にいう当該規則条項が合理的なものであるとは、当該就業規則の作成又は 変更が、その必要性及び内容の両面からみて、それによつて労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても、なお当該労使関係における当該条項の法的規範性を是認できるだけの合理性を有するものであることをいうと解される。特に、賃金、退職金など労働者にとつて重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずるものというべきである。 これを本件についてみるに、まず、新規程への変更によつてXらの退職金の支給倍率自体は 低減されているものの、反面、Xらの給与額は、本件合併に伴う給与調整等により、合併の際 延長された定年退職時までに通常の昇給分を超えて相当程度増額されているのであるから、実 際の退職時の基本月俸額に所定の支給倍率を乗じて算定される退職金額としては、支給倍率の 低減による見かけほど低下しておらず、金銭的に評価しうる不利益は、本訴におけるXらの前 記各請求額よりもはるかに低額のものであることは明らかであり、新規程への変更によつてX らが被つた実質的な不利益は、仮にあるとしても、決して原判決がいうほど大きなものではな いのである。他方、一般に、従業員の労働条件が異なる複数の農協、会社等が合併した場合に、 労働条件の統一的画一的処理の要請から、旧組織から引き継いだ従業員相互間の格差を是正し、単一の就業規則を作成、適用しなければならない必要性が高いことはいうまでもないところ、本件合併に際しても、右のような労働条件の格差是正措置をとることが不可欠の急務となり、その調整について折衝を重ねてきたにもかかわらず、合併期日までにそれを実現することがで きなかつたことは前示したとおりであり、特に本件の場合においては、退職金の支給倍率につ いての旧花館農協と他の旧六農協との間の格差は、従前旧花館農協のみが秋田県農業協同組合中央会の指導・勧告に従わなかつたことによつて生じたといういきさつがあるから、本件合併に際してその格差を是正しないまま放置するならば、合併後の上告組合の人事管理等の面で著しい支障が生ずることは見やすい道理である。加えて、本件合併に伴つてXらに対してとられた給与調整の退職時までの累積額は、賞与及び退職金に反映した分を含めると、おおむね本訴における被上告人らの前記各請求額程度に達していることを窺うことができ、また、本件合併後、Xらは、旧花館農協在職中に比べて、休日・休暇、諸手当、旅費等の面において有利な取扱いを受けるようになり、定年は男子が1年間、女子が3年間延長されているのであつて、これらの措置は、退職金の支給倍率の低減に対する直接の見返りないし代償としてとられたものではないとしても、同じく本件合併に伴う格差是正措置の一環として、新規程への変更と共通の基盤を有するものであるから、新規程への変更に合理性があるか否かの判断に当たつて考慮することのできる事情である。 右のような新規程への変更によつてXらが被つた不利益の程度、変更の必要性の高さ、その内容、及び関連するその他の労働条件の改善状況に照らすと、本件における新規程への変更は、それによつて被上告人らが被つた不利益を考慮しても、なおY組合の労使関係においてその法的規範性を是認できるだけの合理性を有するものといわなければならない。したがつて、新規程への変更はXらに対しても効力を生ずるものというべきである。 【概要】 就業規則により定年を延長する代わりに給与が減額された事例で、秋北バス事件、大曲市農協事件の最高裁判決の考え方を踏襲し、さらに合理性の有無の判断に当たっての考慮要素を具体的に列挙し、その考慮要素に照らした上で、就業規則の変更は合理的であるとした。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • オプションサービス ( 1) お客さまは、当社もしくは当社が委託するサービス提供会社がオプションサービスを提供する場合に、別途定める規約に従って利用いただけます。

  • 契約の解除等 第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 補償の要件 利用者番号、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等、または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。

  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。

  • 通信の秘密 当社は、通信の秘密に関わるお客様の情報について、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条を遵守した取り扱いを行うものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 (1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。