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データ管理及び運用 のサンプル条項

データ管理及び運用. 障害発生時に備えて、次のとおり管理・運用を行うこと。 項目 要件 管理対象 障害時の復旧及び障害原因究明に必要な情報すべて (データ(ログも含む)及び OS、アプリケーション等)。 バックアップ頻度 ・データについては、毎日 1 度はバックアップを取ること。また、少なくとも週に1度はフルバックアップをとること。 ・その他については、少なくとも月に1度、または、設定、構成変更 の都度。 障害発生時の対策 ・即時、利用者への対策及びシステム復旧対策を講じること。 ・データは、原則として障害直前の状態へ復旧すること。 その他 ・バックアップが適切に取られていることを確認すること。 ・ネットワーク経由で遠隔地にバックアップを送る場合は、サービス提供者が回線費用を負担し、暗号化を施す等セキュリティ対策を講じること。 ・バックアップデータについては必要に応じて本市の求めに対し提供すること。 ・データの保存期間については別途協議して定める。

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  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

  • 添付資料 添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。 [表6 添付資料上の各項目の説明] 大項目~小項目 提案書の目次(提案要求事項の分類) 機構 資料内容 入札者が提案の詳細を説明するための資料 機構 提案の要否 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 機構 提案書頁番号 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 入札者

  • 死亡の推定 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。

  • カードの利用可能枠 1. カード利用可能枠は、当社が審査し決定した額までといたします。なお、キャッシング利用可能枠については会員の希望する利用額を参考に審査のうえ決定します。会員は、カードの利用可能枠から、利用時におけるショッピングの利用残高、キャッシングの融資金残高を差し引いた金額の範囲内で、ショッピング利用、キャッシング利用(ただし、キャッシング利用可能枠を超えることはできません。)ができます。 2. 当社は、カードの利用状況、会員の信用状況などに応じて、カードの利用可能枠を増額または減額することができます。ただし、キャッシング利用可能枠は、会員が希望しない限り増額しません。 3. 会員は、カードの利用可能枠を超えてカードを利用しないものとします。利用可能枠を超えてカードを利用したときは、当社の請求に応じ、直ちに超過金額を一括して当社に支払います。 4. 当社が会員に対し複数のカードを発行した場合、各々のカードの利用可能枠につき第2項および第3項を適用するほか、複数のカードの合計の利用可能枠を最も利用可能枠の高いカードの利用可能枠に制限し、第3項を適用します。

  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。 (1) 弊社との間で接続サービスの利用契約を締結していること(個人に限ります)。 (2) 本サービスの利用開始時までに接続サービス回線が開通(接続サービス毎に会員規約等に定める「サービス利用開始日」に該当することをいいます。以下同じとします)していること。 (3) 会員本人であること(ファミリー会員を除きます)。

  • 通信の条件 1. 弊社は、通信を利用できる区域について、弊社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地 下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。

  • 情報開示 本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、JA バンクは、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他のお客さまの情報を接続事業者に対し開示することができるものとします。

  • 情報セキュリティの確保 乙は、この契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。以下同じ。)を利用する場合には、甲の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。この場合において、甲は、本条の規定が遵守されていないと判断した場合、この契約の全部又は一部を直ちに解除し、損害賠償請求をすることができる。

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 本契約者が行う契約解除 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除の一ヶ月前までに本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。