死亡の推定 のサンプル条項

死亡の推定. 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
死亡の推定. 補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が第1条
死亡の推定. 扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第2条(保険金を支払う場)の傷によって死亡したものと推定します。
死亡の推定. 第11条 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから 30日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第1条の傷害によって死亡したものと推定します。 (他の身体障害又は疾病の影響)
死亡の推定. 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明 となった場合または遭難した場合において、その航空機
死亡の推定. 被共済者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となってから、または遭難してからその日を含めて 30 日を経過してもなお被共済者が発見されないときは、航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害によって死亡したものと推定します。
死亡の推定. 親族が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお親族が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、親族が第2条(保険金を支払う場)の傷によって死亡したものと推定します。
死亡の推定. 注1)法令に定められた運転資格 運転する地における法令によるものをいいます。 (注2)道路交通法(昭和3 5 年法律第105 号)に定める酒気を帯びた状態運転する地における法令によるものを含みます。 (注3)山岳登はん ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5ⅿ以下であるボルダリングを除きます。 (注4)航空機 飛行機、ヘリコプターをいいます。ただし、超軽量動力機、ジャイロプレーン、ハンググライダーを除きます。 (注5)航空機操縦 職務として操縦する場合を除きます。 (注6)猛獣取扱者 動物園の飼育係を含みます。 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて3 0 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、被保険者はその航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
死亡の推定. 機、ジャイロプレーン、ハンググライダーを除きます。 (注5)航空機操縦 職務として操縦する場合を除きます。 (注6)猛獣取扱者 動物園の飼育係を含みます。 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて3 0 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、被保険者はその航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
死亡の推定. 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。この場合において、行方不明となった日または遭難した日の後、保険料に相当する金額が賃金から控除され当社に払い込まれたときまたは基本条項第3条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込みがあったときには、第3条