死亡の推定 のサンプル条項

死亡の推定. 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
死亡の推定. 補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)⑴ ①の傷によって死亡したものと推定します。
死亡の推定. 扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第2条(保険金を支払う場)の傷によって死亡したものと推定します。
死亡の推定. 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから 30日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第1条の傷害によって死亡したものと推定します。 (他の身体障害又は疾病の影響)
死亡の推定. 当会社は、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保 険者が死亡したものと推定します。
死亡の推定. 親族が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお親族が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、親族が第2条(保険金を支払う場)の傷によって死亡したものと推定します。
死亡の推定. 機、ジャイロプレーン、ハンググライダーを除きます。 (注5)航空機操縦 職務として操縦する場合を除きます。 (注6)猛獣取扱者 動物園の飼育係を含みます。 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて3 0 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、被保険者はその航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
死亡の推定. 被共済者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となってから、または遭難してからその日を含めて 30 日を経過してもなお被共済者が発見されないときは、航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被共済者が第2条(本組合の支払責任)の傷害によって死亡したものと推定します。
死亡の推定. 被共済者が搭乗している航空機又は船舶が行方不明となった場合、又は遭難した場合において、その航空機又は船舶が行方不明となった日又は遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被共済者が発見されないときは、その航空機 又は船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、被共済者が第 3 条(共済金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。 (他の身体の障害又は疾病の影響)
死亡の推定. 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の行程中に搭乗している狩猟に使用する船が行方不明となった場合または遭難した場合において、その船が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その船が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害によって死亡したものと推定します。