情報セキュリティの確保 のサンプル条項

情報セキュリティの確保. 受託者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
情報セキュリティの確保. 第20条 受注者は、本業務の実施に当たっては、野田市情報セキュリティポリシーの本旨に従い、情報資産(個人情報を含む。)を適正に取り扱わなければならない。
情報セキュリティの確保. 指定管理者は、業務の処理に当たって、野田市情報セキュリティポリシーの本旨に従い、情報資産(個人情報を含む。)を適正に取り扱うこと。また、別記「情報セキュリティ特記事項」を遵守すること。
情報セキュリティの確保. 第 30 条 乙は、この契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、甲の情報及び情報システムを保護するために、情報シス テムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。
情報セキュリティの確保. 第37条 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制並びに本条第2項から第11項まで、次条及び第37条の3に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出しなければならない。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、乙は、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況については、定期的に、様式第21により作成した情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書を甲に提出しなけれ ばならない。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得なければならない。 なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講じなければならない。
情報セキュリティの確保. 第 34 条 乙は、この契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムで あって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。以下同じ。)を利用する場合には、甲の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。この場合において、甲は、本条の規定が遵守されていないと判断した場合、この契約の全部又は一部を直ちに解除し、損害賠償請求をすることができる。
情報セキュリティの確保. 第 11 条 甲は、本契約に係る乙の業務の遂行にあたって、前条までに定めるものの他、必要に応じて、愛知県における情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、乙はこれに従わなければならない。
情報セキュリティの確保. 第27条 乙は、この契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。以下同じ。)を利用する場合には、甲の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。この場合において、甲は、この条の規定が遵守されていないと判断した場合、この契約の全部又は一部を直ちに解除し、損害賠償請求をすることができる。
情報セキュリティの確保. 電子情報の取扱いに関しては、受託者は、東京都サイバーセキュリティ基本方針(令和元年6月 1日施行)及び東京都セキュリティ対策基準(令和元年6月1日施行)と同様の水準での情報セキュリティを確保すること。 なお、受託者が情報セキュリティを確保することできなかったことにより協議会及び東京都が被害を被った場合には、協議会又は東京都は請負者に損害賠償を請求することができる。協議会又は東京都が請求する損害賠償額は、実際に被った損害額とする。
情報セキュリティの確保. 第37条 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。 なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速や かに甲と協議し対策を講ずること。