フィデリティ・インカム・プラス・ファンド(英国籍証券投資法人 のサンプル条項

フィデリティ・インカム・プラス・ファンド(英国籍証券投資法人. 主な投資対象 英国の証券(普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。)を主要な投資対象とします。
フィデリティ・インカム・プラス・ファンド(英国籍証券投資法人. 注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。 ファンド名 フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) 設定形態 国内証券投資信託 主な投資対象 フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
フィデリティ・インカム・プラス・ファンド(英国籍証券投資法人. フィデリティ・ファンズーオーストラリア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人) -フィデリティ・ファンズーアジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人) -フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託) -フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託) 委託会社の判断により、投資対象ファンドの見直しを適宜行なうことがあります。これに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります。 注4:ただし、最終決算日は信託の終了日となります。 注5:ただし、ファンドの残存口数が30億口を下回った場合等は、委託会社は信託を終了することができます。注6:詳細については、販売会社までお問い合わせください。 注7:税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
フィデリティ・インカム・プラス・ファンド(英国籍証券投資法人. フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド (ルクセンブルグ籍証券投資法人) - フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・グロース・アンド・インカム・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人) - フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家専用)(国内証券投資信託) - フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) (国内証券投資信託) 委託会社の判断により、投資対象ファンドの見直しを適宜行なうことがあります。これに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります。
フィデリティ・インカム・プラス・ファンド(英国籍証券投資法人. ファンド名 フィデリティ・インカム・プラス・ファンド 英文名 Fidelity Income Plus Fund 設定形態 英国籍証券投資法人/オープンエンド型/英ポンド建て 主な投資対象 英国の証券(普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。)を主要な投資対象としま す。

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  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 盗難発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 約款の趣旨 当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様と瀬戸信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 選定方法 上記委託業務に係る企画提案書の提出とプレゼンテーションによるプロポーザル方式

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かに❜いて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。

  • 疑義の決定 第 26 条 本契約に関し疑義あるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。