Common use of レンタカーが返還されなかった場合の措置 Clause in Contracts

レンタカーが返還されなかった場合の措置. 1 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。 (1) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。 (2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。 2 前項各号の場合、当社は借受人の探索及びレンタカーの回収のため家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査などを行う。また、借受人は探索に要した費用等を当社に支払うものとします。

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