読替規定. カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
読替規定. カードをCOデビット取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
読替規定. カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定 9 条第 1 項および第 2 項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」 と、同規定第 14 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
読替規定. この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の用語の定義の「事故等」および
読替規定. カードを CO デビット取引に利用する場合は、キャッシュカード規定を準用することにお客さまは同意するものとします。キャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。キャッシュカード規定(個人用)第 7 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 7 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 9 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 8 条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 10 条第 1 項(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 10 条第 2 項)中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落 し」と、同規定第 15 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人 用)第 11 条)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。
読替規定. 当会社は、この特約が付帯された保険契約に別表に掲げる特約が付帯されている場合において、追加補償対象者については、別表に掲げる特約の規定中「被保険者の業務に従事している間」とあるのは「被保険者または派遣先の業務に従事している間」と読み替えて適用します。ただし、使用者賠償責任補償特約においては、「記名被保険者の業務に従事している間」とあるのは「記名被保険者または派遣先の業務に従事している間」と読み替えて適用します。
読替規定. カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカードの適用については、キャッシュカード規定(キャッシュカード)第 7 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは、「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、キャッシュカード規定(キャッシュカード)第 7 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、キャッシュカード規定(キャッシュカード)第 9 条中 「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」とキャッシュカード規定(キャッシュカード)第 10 条第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは 「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、キャッシュカード規定(キャッシュカード)第 15 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
読替規定. この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。 普通保険約款の規定 読替前 読替後
読替規定. カードをCOデビット取引に利用する場合におけるJAキャッシュカード規定ならびにICカード規定の適用については、同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第15条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
読替規定. カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは、「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第14条中「自動機」とあるのは 「端末機」と読み替えるものとします。