レンタサイクルの故障、事故、盗難等の処置 のサンプル条項

レンタサイクルの故障、事故、盗難等の処置. 1. 借受人又は運転者は、借受期間中にレンタサイクルの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当法人に連絡するとともに、当法人の指示に従うものとします。 2. 借受人又は運転者は、借受期間中にレンタサイクルにかかる事故が発生したときには、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、当法人に連絡し、当法人の指示に従うものとします。 3. 借受人又は運転者は、前項の他は自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。 4. 借受人又は運転者は、借受期間中にレンタサイクルが盗難にあった場合は、直ちに最寄りの警察に通報するとともに、当法人に連絡し、当法人の指示に従うものとします。