利用不能による貸渡契約の終了 のサンプル条項

利用不能による貸渡契約の終了. 1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
利用不能による貸渡契約の終了. 1.借受期間中において、故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」)によりレンタサイクルが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
利用不能による貸渡契約の終了. 1.借受期間中において事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、借受人又は運転者は、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用(上限 10 万円)を負担するものとし、貸渡契約は継続する。但し、当社の請求に対して、その支払期日までに借受人又は運転者が前述の費用を支払わなかった場合は貸渡契約を終了する。
利用不能による貸渡契約の終了. 盗難、故障、事故その他の事由(以下、「故障等」という。)により、借受期間中にレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は当然に終了します。 この場合の取り扱いについては、故障等の原因により、以下の各号に定めるところによります。 故障等が、借受人又は運転者の責に帰すべき事由により生じた場合は、借受人及び運転者は、レンタルバイクの引取費用、 修理費用、当社が別途定める営業補償金額その他当社に生じた損害を負担しなければなりません。また、当社は借受人より受領済みの貸渡料金を返還しません。 故障等が、当社の責に帰すべき事由により生じた場合は、借受人 は、当社から第4条に従い代替レンタルバイクの提供を受けることができます。借受人が代替レンタルバイクの提供を受けないとき、又は当社が代替レンタルバイクを提供できないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還します。 故障等が、借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還します。 本条に定める貸渡料金の返還等の措置を除き、借受人及び運転者は、レンタルバイクを使用できなかったことにより被った損害につき、その賠償を請求し、その他の補償の請求をすることはできません。

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  • 契約の終了 次のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は終了します。

  • 最低利用期間 本サービスの最低利用期間は本サービスの課金開始日から1 ヶ月間とします。

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。

  • 利用期間 第13条 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、弊社が定める方法により期間満了 30 日前までに契約者又は弊社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

  • 約款の適用 第2条 約款の変更第3条

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。