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一体型カードの発行・貸与 のサンプル条項

一体型カードの発行・貸与. 1. 当行の「普通預金規定」、「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」、「ジェイデビットカード取引規定」、本規約、一体型カード特約等を承認のうえ、当行および当社に一体型カードの利用を申し込み、当行および当社が認めた者(以下「利用者」という。)に対し、当行および当社は、「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」により発行されるキャッシュカード(以下「キャッシュカード(普通預金)」という。)および本規約により発行される本カードに代えて、一体型カードを発行し貸与するものとします。 2. 利用者が一体型カードのキャッシュカード機能を利用して預金を払い戻す場合には、届出の暗証番号を入力するものとします。 3. 利用者が、前記2の場合において、暗証番号の入力に加え、生体認証を用いることを希望する場合には、当行所定の手続きにより行うものとします。なお、キャッシュカード機能を利用する取引の際に生体認証が必要となる取引を「生体認証取引」といい、生体認証取引には、「生体認証取引にかかる特約」が適用されるものとします。
一体型カードの発行・貸与. 当社の「普通預金規定」、「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」、 「Jデビットカード規定」、本規約、一体型カード特約等を承認のうえ、当社に一体型カードの利用を申込み、当社が認めた者(以下「利用者」という。)に対し、当社は、「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」により発行されるキャッシュカード(以下「キャッシュカード(普通預金)」という。)および本規約により発行される本カードに代えて、一体型カードを発行し貸与します。

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  • 消費税 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • 他の口座管理機関への振替 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。

  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。 (1) 評価項目 評価対象とする項目は、第2.業務仕様書の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。 (2) 評価配点 評価は300点満点とし、 技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点200点 価格点100点とします。

  • 選定方法 公募型プロポーザル方式

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 運用の基本方針 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

  • 検査及び引渡し 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。