検査及び引渡し. 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
検査及び引渡し. 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
検査及び引渡し. 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届及び成果品を提出しなければならない。
検査及び引渡し. 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
検査及び引渡し. 受注者は、製造が完成したときは、その旨を製造完成通知書により発注者に通知しなければならない。
検査及び引渡し. 受注者は、工事が完成したときは、速やかにその旨を発注者に通知しなければならない。
検査及び引渡し. 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して委託業務実施報告書を提出しなければならない。
検査及び引渡し. 受注者は、工事が完成したときは、完成通知書(別記様式第9号)により発注者に通知しなければならない。
検査及び引渡し. 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに発注者に対して、検査の請求をしなければならない。
検査及び引渡し. 乙は、委託業務を完了したときは、速やかに業務完了報告書等を甲に提出しなければならない。ただし、成果物が有る場合は、乙は、履行期限までに業務完了報告書等を成果物とともに甲に提出しなければならない。