不正なキャッシュアウト取引の場合. 偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、キャッシュカード規定に従って補てんを請求することができます。
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不正なキャッシュアウト取引の場合. 偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、キャッシュカード規定に従って補てんを請求することができます偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、ふくぎんキャッシュカード規定に従って補てんを請求することができます。
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