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事業の背景・目的 のサンプル条項

事業の背景・目的. 本事業の対象施設を含む西遠流域下水道事業は、公共用水域の水質汚濁の防止と地域住民の生活環境の改善を図るため、静岡県で最初の流域下水道として昭和 48 年度に事業着手され、その後、旧浜松市、旧可美村、旧舞阪町、旧雄踏町、旧浜北市、旧天竜市の順で供用が開始された。平成 17 年 7 月 1 日の天竜川・浜名湖地域 12 市町村の合併により、流域下水道事業に関連する 3 市 2 町(旧可美村は平成 3 年 5 月 1 日に合併済)が全て浜松市となったため、「市町村の合併の 特例に関する法律」(平成 16 年 5 月 26 日法律第 59 号)第 20 条の規定に基づき、平成 28 年 4 月 1 日に静岡県から浜松市の公共下水道に事業移管された。 西遠流域下水道の処理区(西遠処理区)は、平成 27 年度末において、面積が 10,346ha、年間汚水処理水量が 4,477 万㎥と、浜松市公共下水道全体のそれぞれ 13,944ha、8,745 万㎥に対し、約 5~7 割を占める最大の処理区である。 市では、移管に伴い本処理区に従事する職員の配置が必要となるが、行財政改革の一環として組織のスリム化に取り組んでおり、本処理区を運営するために大幅な増員は難しい状況にある。あわせて、この移管を機に運営の一層の効率化を推進する必要もある。 このため、本処理区に係る主要施設である西遠浄化センター、浜名中継ポンプ場及び阿蔵中継ポンプ場における運営等について、PFI法に基づく本事業の実施により、長期間にわたり維持管理と改築を一体的に実施するアセットマネジメントなど民間の活力や創意工夫を活かした効率的な事業運営が実現されるとともに、公共用水域の水質保全、低炭素型の下水処理、ライフサイクルコストの縮減、経済効率性の向上、地域経済や環境との調和により、持続可能な事業運営を期待するものである。 さらには、それを踏まえた上で、既存の処理工程に捉われない新たな処理工程や本事業用地内における未利用地の有効活用など、民間の創意工夫を活かした効率的かつ効果的な新たな運営方法の提案についても期待するものである。

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  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。

  • 収納機関の選択 収納機関の選択・廃止の決定は当組合(会)の判断により行えることとし、利用できる収納機関については、法人JAネットバンクホームページ上に掲載します。

  • 利用環境の整備 利用施設は、「このはネット」を利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。

  • 情報セキュリティの確保 乙は、この契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。以下同じ。)を利用する場合には、甲の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。この場合において、甲は、本条の規定が遵守されていないと判断した場合、この契約の全部又は一部を直ちに解除し、損害賠償請求をすることができる。

  • 料金等の支払 1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。 2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。

  • 年齢の計算 被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。

  • 瑕疵担保 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金