保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い のサンプル条項

保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. (1) 前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。 (2) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使 用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を 請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。 (3) 保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. ( 1 ) 第 3 条(保険料の領収)( 2 )①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。 ( 2 ) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合に おいて、( 1 )の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、第 3 条(保険料の領収)( 1 )の規定を適用します。 ( 3 ) 当会社は、保険契約者が( 2 )の保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。 ( 4 ) 3 )の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。ただし、契約内容の変更に伴う追加保険料等が払い込まれなかった場合の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます。 ( 5 ) 保険契約者が契約内容の変更に伴う追加保険料等の支払を怠ったため に、当会社が( 3 )の規定により保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表 5 に掲げる短期料率 (一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. (1) 第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。 (2) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において(1)の規定により、当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い) (1) の規定を適用します。 (3) 保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険証券記載の保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、保険契約者が支払いを怠った保険料が、保険契約締結後の告知事項の訂正、通知事項の通知または契約条件の変更の承認請求等に伴い、当会社が請求する追加保険料である場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を適用します。
保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. (1) 前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、 当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとしま す。この場合において保険契約者が、この特約が付帯された 保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合は、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に 請求できないものとします。 (2) 保険契約者が、会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。 (3) 保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合(注) は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. 前条 (4) ①の初保険料を領収できない場には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者等が、クレジットカード発行会社に対して初保険料を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料について保険契約者に請求できないものとします。
保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. (1) 前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してこの特約が適用された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。 (2) 保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)
保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. (1) 当会社が決済手段を提供する事業者より保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、決済手段を提供する事業者に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。 (2) 保険契約者が決済手段の会員規約やサービス利用規約等に従い、決済手段所定の手続きを行った場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、第2条(2)の規定を適用します。 (3) 保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. 当会社は、前条⑵①の保険料相当額を領収できない場 は、保険契約者に保険料を直接
保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. 1. 当社は、前条第2項第1号の保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。 2. 保険契約者が会員規約に従い、クレジットカードを使用した場合において、第1項の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条第1項の規定を適用します。 3. 保険契約者が第2項の保険料の支払を怠った場合は、当社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場合の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとします。 4. 第3項の解除は、将来に向かってのみその効力を発生します。