代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込 のサンプル条項

代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込. (1) 代理人(当金庫が認めた場合に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証番号を届出ください。この場合、 当金庫は代理人のためのカードを発行します。 (2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。 (3) 代理人のカードについても、この規定を適用します。
代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込. (1) 代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。 (2) 代理人は、本人と生計をともにする同一姓の親族1名に限るものとします。なお、法人カードの代理人は、当該法人の役員または従業員1名に限るものとします。 (3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込. (1) 当金庫が代理人カードの発行を認めた場合に限り、当金庫は代理人のためのカードを発行します。 (2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。 (3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込. 代理人カードの発行はできません。したがって代理人カードによる預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼は利用できません。
代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込. (1) 代理人(配偶者および預金者と生計をともにする親族のうちいずれか1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、預金者から代理人の氏名・暗証番号を届出てください。この場合、当行は代理人のための ICカードを発行します。 (2) 代理人ICカードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。 (3) 代理人ICカードの利用についてもこの規定を適用します。ただし、当座貸越にかかる払戻しはできません。
代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込. (1) 代理人(青銀法人キャッシュカードを除くカードについては配偶者に限ります。なお、ローンカードについては、代理人の指定はできません。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名・暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。 (2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。また、青銀法人キャッシュカードについては、振込依頼人名はすべて法人名義となります。なお、振込依頼人名を別な名義にする必要がある場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込依頼人名を修正してください。 (3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込. (1) 代理人(本人と生計をともにする成年親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場 には、本人から代理人の氏名、暗証番号を届出てください。この場 、当組 は代理人のためのカードを発行します。 (2) 代理人カードにより振込の依頼をする場 には、振込依頼人名は本人名義となります。 (3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。 (4) 代理人カードを発行する場 には、当組 所定の発行手数料をいただきます。なお、再発行する場 も同様とします。
代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込. 代理人(青銀法人キャッシュカードを除くカードについては、配偶者に限ります。なお、ローンカードについては、代理人の指定はできません。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、 本人から代理人の氏名・暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込. (1) 代理人(配偶者および預金者と生計をともにする親族のうちいずれか1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、預金者から代理人の氏名・暗証番号を届出てください。この場合、当行は代理人のための ICカードを発行します。 (2) 代理人ICカードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。 (3) 代理人ICカードの利用についてもこの規定を適用します。ただし、当座貸越にかかる払戻しはできません。