住所変更について のサンプル条項

住所変更について. 保険契約者は、保険契約の締結後に保険契約者の住所を変更した場合には、遅滞なく、取扱代理店または弊社に通知していただく必要があります。 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が発生したことを知った場合には、遅滞なく、取扱代理店または弊社に通知していただく必要があります。正当な理由がなく、損害の発生に関するご通知がない場合には、弊社は、それによって弊社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。 賠償事故等にかかわる示談につきましては、必ず弊社と相談のうえ、交渉をお進めください。事前に弊社にご相談なく示談された場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。また、相手の方から訴訟を提起された場合は、弊社までご通知ください。なお、賠償金額の決定には事前に弊社の承認を必要とします。 日本国内における賠償責任に関する事故については、弊社が示談代行を行い、事故の解決にあたる「示談代行サービス」がご利用いただけます。 ※1 示談代行サービスの提供にあたっては被保険者および被害者の方の同意が必要となります。 ※2 賠償責任保険による補償の対象となる事故に限ります。 保険金のご請求にあたっては、所定の保険金請求書に加えて、弊社が求める書類をご提出いただきます。
住所変更について. 保険契約者は、保険契約の締結後に保険契約者の住所を変更した場合には、遅滞なく、取扱代理店または弊社に通知していただく必要があります。
住所変更について. 保険契約者は、保険契約の締結後に保険契約者の住所を変更した場合には、遅滞なく、取扱代理店または弊社に通知していただく必要があります。 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が発生したことを知った場合には、遅滞なく、取扱代理店または弊社に通知していただく必要があります。正当な理由がなく、損害の発生に関するご通知がない場合には、弊社は、それによって弊社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。 保険金のご請求にあたっては、所定の保険金請求書に加えて、弊社が求める書類をご提出いただきます。

Related to 住所変更について

  • 個人情報について 本機または本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。* 法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。 * 経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における「個人情報に該当する事例」を参照してください。 ● お客様ご自身の責任の下、ネットワークのセキュリティ対策を⼗分に行ってください。 不正アクセスなどのネットワークのセキュリティ上の問題により発生した被害・損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • ご契約中について 第4章 共済金等のご請求について 本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。 章内もくじ ■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。