損害賠償の制限 のサンプル条項

損害賠償の制限. 1. 当社は、本規約で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、利用者が当社に支払う 12 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。 2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性又は第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。 3. 当社は、利用者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。 4. 当社は、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。 5. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウスを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。 6. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の内容について保証するものではありません。 7. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の実施に伴い、生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 8. 利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 9. 当社は、第 7 条(本サービスの廃止)、第 13 条(当社からの利用停止・解除)による一時停止の場合、又は第 6 条(本サービスの提供に係る障害等)の規定による本サービスの一時中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 10. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 11. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。) 12. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。 13. 当社は本サービスに係る対象機器内の情報等の保管、保存、バックアップ、同一性の維持に関し、本規約に定める事項以外に何らの保証も行わず、当該情報等の変質、毀損、障害、滅失等について、何らの責任も負わないものとします。
損害賠償の制限. 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、 〔1〕 天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、 〔2〕 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、 〔3〕 逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。 2. 当社は、以下の方法のいずれか、又はこれらを組み合わせることにより前項の賠償請求に応じます。 1) 後に請求する本サービスの利用料から賠償額に相当する金額を減額すること 2) 賠償額に相当する本サービスの使用権を付与すること 3. 利用不能が当社の故意又は重大な過失により生じた場合には、前項は適用されず、当社は契約者の損害賠償請求に応じます。ただし、この場合でも、間接損害について当社は賠償責任を負いません。 4. 本サービス用設備等にかかる登録電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が本サービスを利用不能となった場合、利用不能となった契約者に対する損害賠償額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該登録電気通信事業者又はその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。 5. 前項において、賠償の対象となる契約者が複数存在する場合、契約者への賠償金額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を本条第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で按分した額とします。
損害賠償の制限. 1. 当社の責に帰すべき事由により、利用者が有料サービスの全部を利用できない状態に陥った場合、当社は、当社が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 ヶ月の利用料金の 30 分の 1 に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、利用者の請求により利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。ただし、当社が支払うべき損害額が 1 万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償に代えさせていただきます。 2. 電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因して利用者が利用不能となった場合、利用不能となった利用者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者等から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて利用者の損害賠償の請求に応じるものとします。
損害賠償の制限. 本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、本サービスの直近1ヶ月分の利用料金を超えないものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。 (免責)
損害賠償の制限. (1) ドコモが利用契約に基づきサービス契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その責任の範囲は、通常生ずべき直接かつ現実の損害(逸失利益を除きます。)に限られるものとします。 (2) ドコモの故意又は重大な過失によりサービス契約者に損害を与えた場合は、前項の定めは適用しません。
損害賠償の制限. 1. 当社は、本規約で特に定める場合を除き、申込者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、申込者が当社に支払う 3 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、申込者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。 2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性または第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。 3. 当社は、本サービスの提供をもって、申込者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決または 解決方法の説明を保証するものではありません。 4. 当社は、オペレータの説明に基づいて申込者が実施した作業の実施に伴い生じる、内容について保証するものではありません。 5. 当社は、第 30 条(保守等による本サービスの中止)、第 24 条(本サービスの廃止)の規定により本サービスの保守等によるサービスの中止、本サービスの廃止に伴い生じる申込者の損害について、一切の責任は負いません。 6. サイバーテロ、クラッキング,自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、 本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家または社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。) 7. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを申込者に通知します。
損害賠償の制限. 当社の責めに帰すべき事由があった場合でも、その事由の如何に関わらず、お客様の得べかりし利益については、当社は、一切の責任を負わないものとします。
損害賠償の制限. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は 利用契約等に関して、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべ き事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生し た通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の弊社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が 第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り 行えるものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について弊社は賠償責任を負わな いものとします。
損害賠償の制限. 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除く。)に限られるものとする。ただし、当社の故意または重大な過失により契約者に損害を与えた場合は、この限りではない。
損害賠償の制限. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスまたは利用契約等に関して当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により、または当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には、契約者が第35条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施した時に限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について、当社は賠償責任を負わないものとします。 (1) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本サービスに係る料金の平均月額料金(1ヶ月分) (2) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、本サービスの開始までの期間が 1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1ヶ月未満は切り捨て)に発生した当該本サービスに係る料金の平均月額料金(1ヶ月分) (3) 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係る料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額