佐渡市の免責 のサンプル条項

佐渡市の免責. 1.佐渡市は、参画企業がさど就職応援システムを利用することにより受けた損害について、佐渡市の故意又は重大な過失であることが明白な場合を除き、参画企業に対して一切責任 を負わないものとします。なお、佐渡市が参画企業に対して、賠償責任を負う場合であって も、その責任は直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ、参画企業の当該年度における掲 載料金の支払額を上限とします。ただし、第8条第 5 項に規定された事項により個人情報 主体に損害を与えた場合には、この限りではありません。

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  • 代 位 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。

  • 契約の終了 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。

  • 保証契約の変更 第 35 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

  • 最低利用期間 本サービスの最低利用期間は課金開始日より1年間とします。