計量器等の取付け のサンプル条項

計量器等の取付け. (1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいま す。)及び区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社及び一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
計量器等の取付け. 第9条 料金の算定上必要な記録型等計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取り付けないものとする。
計量器等の取付け. 第12条 料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,約款62(計量器等の取付け)にもとづき取付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづき計量器等は取付けないものとする。
計量器等の取付け. (1) 必要な計量器、その付属装置(計量器箱および計量情報を伝達する為の通信装置等をいいます)は、原則として送配電事業者の所有とし、送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、配線・配管工事等でとくに多額の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
計量器等の取付け. 第 50 条 電流制限器等の取付け第 51 条
計量器等の取付け. (1)料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については、以下のとおりといたします。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。
計量器等の取付け. 契約の成立伴って一般送配電事業者が計量器を取替える場合がありますが、この取替えにかかる費用は原則として、一般送配電事業者が負担し、お客さまに負担していただくことはありません。なお、計量器の取替え作業に伴って短時間の停電をお願いする場合があることをご了承いただきます。
計量器等の取付け. ⑴ 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。),その付属装置(計量器箱,変成器,変成器箱,変成器の2次配線,通信装置,通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は,原則として,送配電事業者が選定し,かつ,送配電事業者の所有とし,送配電事業者の負担で取り付けます。ただし,計量器の情報等を伝送するために送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 なお,お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の2次配線等でとくに多額の費用を要する場合については,お客さまの負担により,お客さまで取り付けていただくことがあります。
計量器等の取付け. 第9 条 料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2 次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,乙の託送供給等約款62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづき,あらためて計量器等を取り付 けることはしないものとする。なお,乙が約款を変更した場合には,変更後の約款の該当条項による。以下同じ。
計量器等の取付け. 21 41 電流制限器等の取付け 22