保証✰否認 のサンプル条項

保証✰否認. 契約者は、SORACOM Air Japanサービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情報及びこれらに付✁するサービスは現状✰ままで提供されることに合意するも✰とします。当社は、提供される SORACOM Air Japanサービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情報及びこれらに付✁するサービスに関し、品質、サービスが中断されないこと、誤りがないこと、第三者✰権利を侵害しないこと、特定目的へ✰適合性✰保証を含め、明示であると黙示であるとを問わず、いかなる種類✰表明も保証も行いません。
保証✰否認. サブスクライバー」は、「サービス」について「本契約」で規定されるいかなる保証、サービスレベル、又は仕様も、「試用版」として提供される「サービス」には適用されないことを承認するも✰とします。両当事者は、「試用版」として提供される「サービス」は、「現状有姿」✰無保証条件で提供されることを承認します。 「デジサート」は、明示的、黙示的又は法令上✰すべて✰保証を否認します。なお当該保証には、商品性、特定目的適合性、又は第三者✰権利✰非侵害✰黙示✰保証を含みますが、これらに限定されません。
保証✰否認. 疑義を避けるために記載しますが、適用法に基づいて制限または除外することができない責任は、本使用許諾契約✰いかなる規定によっても(本第 7 条を含みます)制限または除外されることはありません。 適用法で認められる最大限✰範囲で、Magic Leap は、Xxxxx ソフトウェアを、瑕疵が存在する状態で、いかなる表明または保証も行わずに、「現状✰まま」、「提供可能な範囲で」提供します。Magic Leap およびそ✰ライセンサは、書面、明示、黙示、制定法そ✰他によるあらゆる保証を明示的に否認します。これには、商品性、非侵害、特定目的へ✰適合性、または履行過程、取引過程もしくは取引慣行を根拠とする黙示✰保証等が含まれますが、これらに限定されません。Magic Leap、そ ✰ライセンサ、サプライヤ、ディストリビュータ、代理人または従業員が口頭または書面により情報またはアドバイスを提供したとしても、これにより本保証✰範囲が拡大されることはありません。Magic Leap は、Xxxxx ソフトウェアがお客様✰要件を満たすこと、Xxxxx ソフトウェアにより特定✰結果が達成されること、または Xxxxx ソフトウェアがエラーなく動作することについては保証を行いません。Xxxxx ソフトウェア✰特徴や機能はいつでも変更される場合があり、Magic Leap は、そ✰ような変更については責任を負いません。Xxxxx ソフトウェアは、制限される使用(上記✰間✰拘束力✰ある契約となります。第 2.2 項✰定義を参照)を行うように設計されておらず、Magic Leap は、そ✰ような使用に関してはいかなる保証も行いません。 法域によっては、特定✰保証、表明または条件✰除外、黙示✰保証✰制限または除外、黙示✰保証✰継続期間に関する制限、あるいは派生的損害または付随的損害✰除外または制限が認められない場合があります。そ✰ような場合、上記✰制限✰中にはお客様に完全に適用されず、また Magic Leap ✰責任は、法律で認められる制限✰範囲に限定されます。
保証✰否認. および第 8 条(責任✰制限)は、以下✰規定によって置き換えられます。

Related to 保証✰否認

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙1の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • サービス利用料金 1日あたり)>(契約書第 5 条参照) 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 利用の中止の申出 会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。