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Common use of 保険金を Clause in Contracts

保険金を. 支払わない場 特長としくみ (上記③の事由にのみ該当した場で、複数の保険金の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)すでに保険金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでも、その保険料のお払込みを求めることができます。 * 1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 *2反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうことなどをいいます。また、保険契約者または保険金の受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。 ●告知していただいた内容が事実と相違したため、主契約または特約が解除されたときは、保険金はお支払いしません。1 ●詐欺による取消の規定の適用により主契約または特約が取消となったときは、保険金はお支払いしません。2 ●不法取得 的による無効の規定の適用により主契約または特約が無効となったときは、保険金はお支払いしません。3 ●保険料のお払込みがなかったため、または貸付金のご返済がなかったため、ご契約が効力を失ったときは、保険金はお支払いしません。4 ●特定疾病保険料払込免除特則を適用したご契約については、この特則による保険料の払込免除事由が発生していても、本項の各項 に該当した場 (ただし、免責事由に該当した場 を除きます。)には、保険料のお払込みの免除はしません。 詳細については「8.健康状態、職業などの告知について」をご参照ください。 詳細については「9.詐欺による取消について」をご参照ください。 詳細については「10.不法取得目的による無効について」をご参照ください。 詳細については「13.保険料払込の猶予期間、ご契約の失効について」、「17.保険料のお払込みが困難になられた場合のお取扱い」および「18.契約者貸付制度について」をご参照ください。

Appears in 2 contracts

Samples: 無配当終身保険ⅱ型(低解約返戻金特則付), 無配当終身保険ⅱ型(低解約返戻金特則付)契約

保険金を. 支払わない場 特長としくみ (上記③の事由にのみ該当した場で、複数の保険金の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)すでに保険金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでも、その保険料のお払込みを求めることができます※上記の事由が生じた以後に、保険金の支払事由が生じたときは、マニュライフ生命は保険金をお支払いしません。(上記③の事由にのみ該当した場で、複数の保険金の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)すでに保険金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます* 1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます*1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます*2反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうことなどをいいます。また、保険契約者または保険金の受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます*2 反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうことなどをいいます。また、保険契約者または保険金の受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。 ご契約についての 大切なことがら ●ご契約を解除した場には、解約返戻金をご契約者にお支払いします。 ●告知していただいた内容が事実と相違したため、主契約または特約が解除されたときは、保険金はお支払いしません。1 詳細については「8.健康状態、職業などの告知について」をご参照ください。 各種お手続きに ついて ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします詐欺による取消の規定の適用により主契約または特約が取消となったときは、保険金はお支払いし ません。2 詳細については「9.詐欺による取消について」をご参照ください●告知していただいた内容が事実と相違したため、主契約または特約が解除されたときは、保険金はお支払いしません。1 ●詐欺による取消の規定の適用により主契約または特約が取消となったときは、保険金はお支払いしません。2 ●不法取得 的による無効の規定の適用により主契約または特約が無効となったときは、保険金はお支払いしません。3 ●保険料のお払込みがなかったため、または貸付金のご返済がなかったため、ご契約が効力を失ったときは、保険金はお支払いしません。4 ●特定疾病保険料払込免除特則を適用したご契約については、この特則による保険料の払込免除事由が発生していても、本項の各項 に該当した場 (ただし、免責事由に該当した場 を除きます。)には、保険料のお払込みの免除はしません。 詳細については「8.健康状態、職業などの告知について」をご参照ください。 詳細については「9.詐欺による取消について」をご参照ください。 詳細については「10.不法取得目的による無効について」をご参照ください。 詳細については「13.保険料払込の猶予期間、ご契約の失効について」、「17.保険料のお払込みが困難になられた場合のお取扱い」および「18.契約者貸付制度について」をご参照ください

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Samples: Insurance Agreement

保険金を. 支払わない場 特長としくみ (上記③の事由にのみ該当した場で、複数の保険金の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)すでに保険金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでも、その保険料のお払込みを求めることができます。 * 1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 *2反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうことなどをいいます。また、保険契約者または保険金の受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。 ●告知していただいた内容が事実と相違したため、主契約または特約が解除されたときは、保険金はお支払いしません。1 ●詐欺による取消の規定の適用により主契約または特約が取消となったときは、保険金はお支払いしません。2 ●不法取得 的による無効の規定の適用により主契約または特約が無効となったときは、保険金はお支払いしません。3 ●保険料のお払込みがなかったため、または貸付金のご返済がなかったため、ご契約が効力を失ったときは、保険金はお支払いしません。4 ●特定疾病保険料払込免除特則を適用したご契約については、この特則による保険料の払込免除事由が発生していても、本項の各項 に該当した場 (ただし、免責事由に該当した場 を除きます。)には、保険料のお払込みの免除はしません詳細については「6.健康状態、職業などの告知について」をご参照ください詳細については「8.健康状態、職業などの告知について」をご参照ください詳細については「7.詐欺による取消について」をご参照ください詳細については「9.詐欺による取消について」をご参照ください詳細については「8.不法取得目的による無効について」をご参照ください詳細については「10.不法取得目的による無効について」をご参照ください。 詳細については「13.保険料払込の猶予期間、ご契約の失効について」、「17.保険料のお払込みが困難になられた場合のお取扱い」および「18.契約者貸付制度について」をご参照ください詳細については「11.保険料払込の猶予期間、ご契約の失効について」、「15.保険料のお払込みが困難になられた場合のお取扱い」および「16.契約者貸付制度について」をご参照ください

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Samples: 無配当逓増定期保険

保険金を. 支払わない場 特長としくみ (上記③の事由にのみ該当した場で、複数の保険金の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)すでに保険金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでも、その保険料のお払込みを求めることができます。 * 1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 *2反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうことなどをいいます。また、保険契約者または保険金の受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます保険金を 支払わない場 ・ご契約または特約を解除した場 には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて ご契約についての 大切なことがら ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。 ●告知していただいた内容が事実と相違したため、主契約または特約が解除されたときは、保険金はお支払いしません。1 ●詐欺による取消の規定の適用により主契約または特約が取消となったときは、保険金はお支払いしません。2 ●不法取得 的による無効の規定の適用により主契約または特約が無効となったときは、保険金はお支払いしません。3 ●保険料のお払込みがなかったため、または貸付金のご返済がなかったため、ご契約が効力を失ったときは、保険金はお支払いしません。4 ●特定疾病保険料払込免除特則を適用したご契約については、この特則による保険料の払込免除事由が発生していても、本項の各項 に該当した場 ※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場 以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、保険金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、 各種お手続きに ついて •責任開始日または復活日からの年数は問いません。 ただし、免責事由に該当した場 を除きます。)には、保険料のお払込みの免除はしません告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。) •また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません詳細については「8.健康状態、職業などの告知について」をご参照ください※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください詳細については「9.詐欺による取消について」をご参照ください・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります詳細については「10.不法取得目的による無効について」をご参照ください・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます詳細については「13.保険料払込の猶予期間、ご契約の失効について」、「17.保険料のお払込みが困難になられた場合のお取扱い」および「18.契約者貸付制度について」をご参照ください・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。 ・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります

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Samples: 無配当終身保険契約