保険金の請求. 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の請求. この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者または被保険者の法定相続人が第2条(保険金を支払う場)に規定する費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の請求. (1) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
保険金の請求. (1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
保険金の請求. この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険事故が発生し、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の請求. この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の請求. この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、入院日数が継続して保険証券記載の傷退院一時金支払対象外日数を超えて、被保険者が生存している状態で退院した時から発生し、これを行使できるものとします。
保険金の請求. ⑵および⑶の規定による手続」
保険金の請求. この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生し、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の請求. この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の支払事由が発生した時から発生し、これを行使できるものとします。