個人情報の提携会社への提供 のサンプル条項

個人情報の提携会社への提供. 当グループは、よりよいサービスのご提供や、お客さまにより関連性の高い情報提供・広告配信、効果計測・分析を行うため、以下に規定する情報を当グループが利用する広告配信・分析プラットフォーム、DMP 事業者(Google、Yahoo、LINE、Meta、X 等)へ提供する場合がございます。なお、個人情報の提供は暗号化の上、情報交換対応者を限定したセキュアな交換方法を利用して安全に配慮して取り扱います。 【提供する情報】 本 ID の登録のために取得した個人情報(電話番号、電子メールアドレス等)、広告 ID、本 ID会員世帯に関する情報や各種サービスの利用状況(住居形態、家族構成、加入サービス、ご利用金額、番組視聴ログ等)

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  • 個人情報の保護 1.当社は、本サービスの提供に際し契約者より取得した個人情報を法令および当社が公表する「個人情報保護方針」に基づき適切に保護するものとします。

  • 個人情報の開示・訂正・削除 1.会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 受注者の損害賠償請求等 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 第三者に及ぼした損害 第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 発注者の損害賠償請求等 第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 保険料について 保険料の払込方法を変えたい 保険料の負担を減らしたい 保険料の払込みができなかった

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 代 位 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。